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自治体の皆さまへ

暮らしの情報 お知らせ(1)

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大阪府柏原市

■税の納付は納期限内に
◇市民税・府民税
第4期納期限:1月31日(水)

問合せ:
納税課 納税係(納税相談)【電話】072-972-1537
納税課 管理係(口座振替)【電話】072-972-1536
※納税には便利な口座振替をご利用ください。

■本人通知制度にご協力を
本人の住民票の写しや戸籍の謄抄本を、代理人や本人以外の第三者が請求し交付したとき、事前に登録された方に対して交付した事実を本人にお知らせする「本人通知制度」を実施しています。多くの方が登録することによって、戸籍や住民票の不正請求の早期発見や抑止につながります。
詳しくは、お問い合わせください。
持ち物:本人確認書類(免許証など公的機関が発行した顔写真付の証明書、その他本人であることを証する書類)

問合せ:市民課
【電話】072-929-8152・8138

■国民健康保険加入者の方へ
(1)産前産後期間の国民健康保険料が軽減されます
1月から、届出により産前産後期間に係る国民健康保険料が軽減されます。対象となる方は、出産(予定)日の属する前月から4カ月間の保険料の一部が軽減されます。
対象:令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
その他:
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月相当分が軽減されます。
※産前産後期間の保険料が0になるとは限りません。
※令和5年度においては産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分のみ、保険料が軽減されます。
※手続きおよび必要書類については、お問い合わせください。

(2)保険料の納付確認書の発行
年末調整などで保険料の納付額の確認が必要な場合は、確認書を発行しますのでお申し出ください。口座振替で納付している方には、1月下旬に口座振替済通知書を送付します。なお、納付額について電話でのお問合せにはお答えできません。

(3)医療費の通知
国民健康保険では、被保険者の皆さまに医療費の実情と健康に対する認識を深めていただくために医療費通知(はり・きゅう師、あんま・マッサージ師、柔道整復師分を含む)を1年間に6回送付しています。これには、2カ月の間に受診された医療機関名とその際にかかった医療費を記載しています。

(4)人間ドックで健康管理を
詳しくは、市ウェブサイトへ。
対象:本市国保加入1年以上、満30歳以上で保険料を完納していて、内臓・脳疾患の治療中でない方

▽共通事項
問合せ:
(1)(2)保険年金課 保険料係【電話】072-972-1506
(3)(4)保険年金課 保険業務係【電話】072-972-1505

■国民年金制度
国民年金は20歳から60歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。国が責任をもって運営するため、安定しており生涯にわたって年金給付は保障されます。
・老齢年金…年を取ったとき
・障害年金…病気や事故で障害が残ったとき
・遺族年金…生計を維持していた加入者が死亡した場合、遺族(「子のある配偶者」や「子」)が受け取れます。

◇「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」
学生や収入が少なく納付が困難な方には、「学生納付特例」や「納付猶予」といった保険料の支払いを猶予する制度があります。未納のまま放置せず、ご相談ください。

問合せ:
保険年金課 国民年金係【電話】072-972-1708
八尾年金事務所【電話】072-996-7711(自動音声案内)

■老齢年金受給者への源泉徴収票の送付
令和5年1月~12月中に老齢年金を受給されている方には、日本年金機構から1月末までに「令和5年分公的年金等の源泉徴収票」を送付しますので、確定申告の際に提出してください。
なお、障害年金・遺族年金は課税対象ではないため送付されません。

問合せ:
・ねんきんナビダイヤル【電話】0570-05-1165(050の電話からおかけになる場合は【電話】03-6700-1165)
受付時間…月曜日 8時30分~19時、火~金曜日 8時30分~17時15分、第2土曜日 9時30分~16時
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日(金)~1月3日(水)はご利用いただけません。
・八尾年金事務所【電話】072-996-7711(自動音声案内)

■後期高齢者医療制度に関するお知らせ
(1)後期高齢者医療保険料の支払い方法の変更
後期高齢者医療保険料の年金からのお支払いは、口座振替へ切り替えることができます。希望される方は、後期高齢者医療係へご相談ください。
注意事項:
※保険料の納め忘れのあった方は変更できない場合があります。
※残高不足などで口座振替不能が続く場合、再度年金天引きへと変更となる場合があります。
※保険料の社会保険料控除は口座名義人の方に適用されます。所得税や住民税の税額に関係しますのでご留意ください。
※年金受給月の3カ月前の月末までにご申請ください。

(2)療養費などの申請漏れに注意
療養費などの支給は、費用の支払いをしてから2年を過ぎると、時効により支給申請ができなくなります。申請がまだの方は、後期高齢者医療係で申請をしてください。

◇療養費などの支給対象となる場合
・ギプス・コルセットなどの医療用装具を購入(医師の意見書が必要)
・急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに診療を受け全額を自己負担
・骨折、脱臼などで、柔道整復師の施術を受け全額を自己負担
・医師が必要と認めた、あんま・はり・灸・マッサージなどを受け全額を自己負担
・海外旅行中に不慮の病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で治療を受け自己負担
・人間ドックを受けた費用を自己負担
・被保険者の方が死亡され、葬祭費用を負担

▽(1)(2)共通事項
問合せ:保険年金課 後期高齢者医療係
【電話】072-972-1580

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