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消費者ワンポイント講座

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大阪府柏原市

■「どんなものでも買い取ります」訪問買い取りトラブル事例
自宅に「どんなものでも買い取ります」などと電話がかかってきたので洋服を処分しようと自宅に来てもらった。すると「指輪やネックレスはないですか?」と言われ、怖くなり使っていないネックレスを出してしまった、などのトラブルがあります。
法律上、事業者は電話で売却を依頼された商品以外は買い取り要求をしてはいけない、また売却された商品が8日以内に解約された場合、商品を返すことなどが決められています。しかし、家に来てから「貴金属はないか?」と迫られた、相場よりも安い値段で買い取りされた、商品を取り戻したいが連絡先が分からない、などのトラブルがあります。

◇売却のポイント
(1)必ず、実在するお店で行うこと。電話や訪問買い取りの場合、実際にお店が確認できない場合があります。
(2)家に来てもらう場合は、一人では対応しないこと。一人の場合、強引な勧誘をされると断りにくくなることがあります。少し席を外した隙に貴金属が1点なくなっていた、というトラブルもあります。解約したいが、家を知られているので仕返しなどされないか心配という相談者もいます。
(3)売却時は必ず控えをもらうこと。どのような物をいくらで何点売ったか分からないという場合があります。トラブルの際にとても大切な証拠となるので必ずもらいましょう。ちなみに売却時に本人確認書類を求められることがありますが(1万円以上は必須)これは、盗難品ではないなどの犯罪を防ぐ目的となります。
消費生活に関するトラブルは消費生活センターに相談しましょう。

問合せ:柏原市消費生活センター
【電話】072-972-1554
水曜日を除く平日の10時30分~16時(要予約)

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