■12月2日以降、健康保険証の発行終了
◆マイナンバーカードとの一体化に向けて
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、国民健康保険および後期高齢者医療保険における健康保険証の発行を終了します。12月2日以降は、原則、マイナンバーカードを保険証として利用する仕組み(マイナ保険証)になります。
◇健康保険証廃止後(12月2日以降)の取り扱い
経過措置として、12月1日までに発行された健康保険証は、記載の有効期限まで利用できます。ただし、新たに国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入する方、住所変更などで健康保険証の内容が変更となる方、健康保険証を破損・紛失した方や、健康保険証の有効期限到来後は、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)の有無により次の取り扱いとなります。
注意:国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入している方で、現在の健康保険証の有効期限を確認したい方は、お勤め先や加入している健康保険組合などへお問い合わせください。
(1)マイナ保険証がない方
→健康保険証(有効期限まで)または資格確認書をご利用ください。
健康保険証に代わり、被保険者の資格情報などを記載した「資格確認書」が交付されます。また、マイナ保険証を紛失された場合なども、申請により交付されます。
この資格確認書を医療機関窓口などで提示することで、従来の健康保険証と同様に健康保険を利用できます。
注意:高齢受給者証や限度額適用認定証などをお持ちの方は、併せて提示が必要となる場合があります。
(2)マイナ保険証がある方
→マイナ保険証または健康保険証(有効期限まで)をご利用ください。
被保険者の資格情報を把握できる「資格情報のお知らせ」または「資格情報通知書」が交付されます。
オンライン資格確認システムを導入していない医療機関などを受診する際、このお知らせまたは通知書とマイナ保険証を一緒に提示することで、健康保険を利用できます。
注意:マイナ保険証の利用には、マイナポータルでの事前登録が必要となります。マイナ保険証を持っているかどうかもマイナポータルで確認できます。
◇マイナ保険証をおすすめする3つの理由
マイナ保険証には、次の利点があります。マイナンバーカードをお持ちでない方は、この機会に取得をおすすめします。
(1)皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担額も低くなります。
(2)限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
(3)過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
◇マイナ保険証の申込み方法
(1)ご自身のパソコン・スマートフォンから、「マイナポータル」で行う
(2)医療機関・薬局の受付(顔認証つきカードリーダー)で行う
(3)セブン銀行ATMから行う
申込みに必要なもの:
・マイナンバーカード
・利用者証明用パスワード(4桁)
問合せ:
・国民健康保険の方…保険年金課 保険業務係【電話】072-972-1505
・後期高齢者医療保険の方…保険年金課 後期高齢者医療係【電話】072-972-1580
・マイナ保険証について…厚生労働省総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178
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