■知っていますか?住民票の写し、戸籍証明書、印鑑登録証明書などの取得はコンビニ交付が便利でお得です
◆証明書の発行は「コンビニ交付サービス」で
市では、住民票の写し、戸籍証明書、印鑑登録証明書など、マイナンバーカードを利用して柏原市が発行する証明書が、市内外問わず全国のキオスク端末(マルチコピー機)のあるコンビニなどで取得できる「コンビニ交付サービス」を実施しています。市役所の開庁時間外でも、ご自身の都合に合わせて取得でき(戸籍証明書は除く)、手数料も100円お得です。詳細はウェブサイトをご確認ください。
◇初めての方は市役所内の端末利用がおすすめです
市役所1階の市民課前にも、キオスク端末(証明書自動交付機)を設置しています。コンビニと同様、手数料は100円お得です。操作方法が分からない場合は職員まで。一度操作方法を覚えれば、次回からコンビニで利用する時も安心です。ぜひご活用ください。
注意事項:コンビニ交付サービスの利用には、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書入り)が必要です。
■マイナンバーカード関連業務の窓口開庁
日時:10月26日(土)9時~正午・13時~16時
場所:市役所1階 市民課窓口
内容:
(1)マイナンバーカードの交付手続き(予約可)
(2)マイナンバーカード申請用無料写真撮影(予約可、写真のみのお渡しは不可)
(3)電子証明書の更新手続き
問合せ:市民課
【電話】072-929-8138・8152
■児童扶養手当受給者の方へ
(1)制度の改正(拡充)
11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当法などの一部が改正されます。
◇第3子以降の児童にかかる加算額の引上げ
第3⼦以降加算額が、第2⼦の加算額と同額(1万750円〜5380円)になります。
◇所得制限限度額の緩和
全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額が、下表のとおり引き上げられます。
単位:万円
※以降1人あたりの所得額は38万円ずつ増加します。「収入額の目安」は、給与所得者を例としたときの年収。
◇申請が必要となる方
・現在、所得超過等で児童扶養手当の申請をされていない方は、所得制限の基準緩和により支給対象となる場合があります。手当を漏れなく受給するためには、10月31日(木)までに申請が必要です。
・全部支給停止者含む現在資格がある方は申請不要ですが、現況届の提出が必要です。
(2)現況届の提出をお忘れなく
令和6年度の児童扶養手当の現況届を提出済みの方は、10月末までに審査結果をお送りする予定です。未提出の方は、至急提出をお願いします。
対象:児童扶養手当の認定を受けている方
問合せ:子育て支援課 家庭係
【電話】072-972-1563
■12月支給から児童手当制度が変わります
児童手当法の改正に伴い、12月支給から児童手当の金額や対象者、支払回数が変更となります。詳しくは広報かしわら9月号をご覧ください。
※申請が必要と思われる方へは、9月上旬ごろに案内を送付しています。支給額に変更のある方(申請不要の方も含む)へは、12月上旬までに支給額の通知を送付予定です。
問合せ:子育て支援課家庭係
【電話】072-972-1563
■10月1日は浄化槽の日~年に1度点検・清掃を~
浄化槽は、定期的な保守点検や清掃のほか、1年に1回、知事指定検査機関(一社)大阪府環境水質指導協会(【電話】072-257-3531)による法定検査を受けましょう。
問合せ:
環境対策課【電話】072-972-1534
藤井寺保健所【電話】072-952-6165
■(災害時)下水配管の破損状況の確認方法
災害時、下水配管が破損していると、トイレなどが使用できなくなります。破損状況の確認方法をウェブサイトに掲載していますのでご確認ください。災害時に即座に対応することは難しいため、普段から公共汚水ますの位置を確認し、配管の状況を把握しておきましょう。
問合せ:下水工務課
【電話】072-972-1647
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