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消費者ワンポイント講座

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大阪府柏原市

■その申込み、定期購入ではありませんか?
通信販売での「定期購入」に関する相談が多く寄せられています。

◇事例1
動画サイトに出ていた広告を見て、お試し300円のダイエットサプリメントを1回だけのつもりで注文した。商品は届いたが、後日、2回目の商品4カ月分がまとめて届き商品代金約4万円を請求された。お試し商品を注文しただけで定期購入を申し込んだ覚えはない。事業者に解約を申し出たが「2回目まで購入しなければ解約できない」と言われた。

◇事例2
3カ月程前に義父が「拡大鏡」が今なら通常価格の半額という新聞の折り込み広告を見て、義母が注文のため販売業者に電話した。その際、販売業者から「目に良いサプリメントを送る」と言われた。後日、拡大鏡とサプリメント1袋が届いた。同梱の「明細書兼請求書」では、拡大鏡がプレゼント、サプリメントが3千円「1年定期」と記載されていた。

◇解説
通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。広告に表示された解約条件に従うことになりますが、2023年6月から、広告を見て販売業者に電話注文した際、事前に触れられていなかった別の商品を勧誘された場合「電話勧誘」に該当しクーリング・オフができる場合があります。

◇トラブル防止のアドバイス
・インターネット通販では、申込み前に、最終確認画面をスクロールして契約条件を最後まで必ず確認してください。最終確認画面を保存しておきましょう。
・テレビ・ラジオショッピングや新聞広告などで電話で注文するときは、定期購入や別の商品の購入を勧められることがあります。内容が十分に理解できない場合はきっぱり断りましょう。
不安なときは消費生活センターにご相談ください。

問合せ:柏原市消費生活センター
【電話】072-972-1554
相談日時…水曜日を除く平日の10時30分~16時(要予約)

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