令和6年12月2日以降、健康保険証は廃止され、保険証利用の申込みをしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みになります。
■マイナ保険証利用登録は解除することができます
解除を希望される方は、国民健康保険および後期高齢者医療保険の窓口で申請してください。マイナ保険証を解除した方で有効な健康保険証がない方には、「資格確認書」を交付します。
※マイナ保険証を解除された後も、再度利用登録の手続きを行うことが可能です。
■12月1日までに発行された保険証は有効期限まで利用できます
◇国民健康保険加入の方
12月1日までに発行された健康保険証は、記載の有効期限まで利用できます。ただし、新たに国民健康保険に加入する方、住所変更などで健康保険証の内容が変更となる方、健康保険証を破損・紛失した方はマイナ保険証の有無により次の取り扱いになります。
・マイナ保険証がある方には…被保険者の資格情報を把握できる「資格情報のお知らせ」を交付します。医療機関などでマイナ保険証を利用できない場合は、マイナンバーカードと併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療を受けることができます。
※「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けられません。
・マイナ保険証がない方には…健康保険証に代わる、被保険者の資格情報などを記載した「資格確認書」を交付します。医療機関などに「資格確認書」を提示することで、保険診療を受けることができます。
問合せ:保険年金課 保険業務係
【電話】072-972-1505
◇後期高齢者医療制度加入の方
12月1日までに発行された健康保険証は、記載の有効期限まで利用できます。12月2日以降に加入する方、転入や転居などでお持ちの健康保険証の券面情報に変更が生じる方および紛失などに伴い再交付を申請する方について、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、令和7年7月31日までは、健康保険証に代わる被保険者の資格情報などを記載した「資格確認書」を交付します。
問合せ:保険年金課 後期高齢者医療係
【電話】072-972-1580
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