■個人住民税の定額減税
[令和6年度課税分]
納税者本人:1万円
控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円
◇定額減税額(特別控除額)
納税者本人の特別控除の額は次の金額の合計額です。ただし、その合計額が住民税の所得割を超える場合には、所得割の額を限度とします。
・納税者本人1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限ります。
◇特別控除の実施方法
(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
(2)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
(3)普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
◇注意事項
・納税者本人が均等割のみ課税の場合は、定額減税の対象となりません。
・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
※上記内容は、現在公表されているものに限ります。国から新たな情報が発表された際は、市ウェブサイトでお知らせします。
問合せ:課税課 市民税係
【電話】072-972-6241
■物価高騰対策給付金
(1)対象世帯 1世帯当たり7万円
(2)対象世帯 1世帯当たり10万円
(3)対象児童 1人当たり5万円
物価高に苦しむ低所得者支援として、一連の給付金を支給します。
対象(給付額):
(1)令和5年度住民税均等割非課税世帯(1世帯当たり7万円)
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(1世帯当たり10万円)
(3)子ども加算((1)(2)世帯の18歳以下の子ども(平成17年4月2日以降に生まれた子ども))(1人当たり5万円)
※(1)~(3)いずれも令和5年12月1日に柏原市に住民登録がある方が対象となります。
手続き:
(1)対象世帯にはすでに案内発送・振り込みを開始しています。
(2)(3)対象者には、随時案内を発送予定です。
詳しい要件・手続方法などについては、ウェブサイトをご覧ください。
※令和5年12月2日以降に各種異動の届出をされたなどの事由により、案内が発送されない場合があります。
問合せ:柏原市価格高騰重点支援給付金専用コールセンター
【電話】0120-195-552(平日9時~17時)
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