譲渡、廃棄、盗難などで、現在所有していない軽自動車や原動機付自転車はありませんか?
■廃車や名義変更などの手続きは4月1日までに
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在登録されている方に年税として課税され、年度途中で廃車されても月割の還付はありません。そのため、4月2日以降に廃車されてもその年度の軽自動車税(種別割)は全額課税されることになります。現在所有していない軽自動車などがある場合は、4月1日までに廃車や名義変更などの手続きをしてください。手続き場所や必要な書類などは車種によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
■税止めの手続きをお忘れなく
なお、課税の対象となっている「和泉」ナンバーの軽自動車や二輪車(軽二輪は「1和泉」や「1泉」)を、大阪府外で廃車や名義変更したときは、税止め(税申告)の手続きが必要です。税止めの手続きをされないと、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会や運輸支局などが代行で申告を行っている場合がありますので、詳しくは手続きする窓口でご確認ください。
特に二輪車は税止めされていない場合が多く、名義変更の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止めの手続きをお願いします。
■手続きを販売店などの第三者に依頼している場合
第三者が下表の手続き場所にて廃車や名義変更の手続きを完了しない限り、車両を引き渡しただけでは課税はなくなりません。廃車や名義変更の手続きが4月2日以降になってしまった場合は、4月1日の登録内容で課税されてしまいますのでご注意ください。
■手続き場所・問合せ
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