■児童扶養手当の支給額改定(4月~)
児童扶養手当を受給されている方には4月下旬までに額改定通知を送付しますので、ご確認ください。
問合せ:子育て支援課
【電話】072-972-1563
■特別児童扶養手当の振り込み
令和5年12月~6年3月分までを4月11日(木)に指定の口座へ振り込みます。
問合せ:障害福祉課
【電話】072-972-1508
■就学する児童・生徒への援助
(1)就学援助制度
児童・生徒の学習が保護者の経済的な理由で妨げられないよう、学用品費・給食費・修学旅行費など(生活保護世帯は修学旅行費のみ)の援助を行います。
対象:児童・生徒の保護者で、生活保護を受けている(小学6年生・中学3年生のみ)またはそれに準ずる程度に困窮している方
持ち物:[1]は全員、[2][3]は該当者のみ。
[1]学校の経費で使用している通帳(同居の保護者名義に限る)
[2]賃貸住宅にお住まいの方は、家賃負担額が分かる契約書などの写し
[3]身体障害者手帳をお持ちの方は、身体障害者手帳の写し
※令和6年1月2日以降に本市に転入された方は、申請後に前住所地発行の令和6年度所得証明書も必要。
申込み:4月15日(月)~5月17日(金)の間に、市役所2階多目的室2-1または通学している学校へ申請。
(2)支援教育就学奨励費制度
市立小・中学校の支援学級に就学する児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、学用品費などの一部を援助します(所得の制限および援助額の上限あり)。
対象:支援学級などに通う児童・生徒の保護者
申込み:6月以降に、就学する学校で受け付け。
▽(1)(2)共通事項
注意事項:(1)(2)両方申請できますが、受給は一方のみとなります。
問合せ:学務課
【電話】072-972-1697
■重度障害者の方向けタクシー利用券交付
重度障害者の方の社会参加を促進するため、タクシー運賃の一部を助成します。昨年度に交付を受けた方も、改めて新年度の申請が必要です。
内容:(1)・(2)のいずれか一方
(1)一般タクシー…初乗り運賃を月2回まで
(2)リフト付きタクシー…片道運賃の1400円分を月2回まで
対象:
(1)一般タクシー…次の全てに当てはまる方
・障害者手帳所持者のうち、下肢・体幹・視覚・内部のいずれか単独で1・2級、または、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級のいずれかに該当
・本人(18歳未満の方は扶養義務者)の前年度市民税が非課税
・本市に住民登録がある在宅の方
(2)リフト付きタクシー…次の両方に当てはまる方
・身体障害者手帳所持者のうち、下肢・体幹のいずれか単独で1・2級、または、下肢障害があり、肢体障害と併せて1・2級のいずれかに該当
・本市に住民登録があり、車いすでなければ外出困難
その他:タクシー利用券の色が、(1)一般タクシーは「黄色」、(2)リフト付きタクシーは「薄紫色」に変わります。利用券は有効期限内にご利用ください。
問合せ:障害福祉課
【電話】072-972-1508【FAX】072-972-2200
■水道水質検査計画
法律に基づき、「水道水質検査計画」を毎年策定し、水質検査を行っています。
3月下旬に、新年度の計画を市ウェブサイトに掲載していますので、ぜひご覧ください。
問合せ:水道工務課 浄水係
【電話】072-978-6195
■水道使用に関する手続き
(1)引っ越しするときは事前に水道使用開始・中止の連絡を
転居するときは、2~3日前までに水道使用中止の連絡をしてください。連絡がない場合、使用していなくても引き続き水道料金が発生します。
また、転入などで新たに水道の使用を開始するときも、使用開始の2~3日前までにご連絡ください。
(2)漏水による料金の減額
宅内、敷地内側で水道管破損などによる漏水があった場合、指定工事店から修理前後の写真が添付された修理証明書を提出してもらうことで、上下水道料金を減額することができます。
ただし、蛇口など末端給水用具からの漏水や、バルブ開閉操作のみで漏水が止まった場合などは減額できません。
▽(1)(2)共通事項
問合せ:
玉手浄水場(委託業者・(株)アウトソーシングトータルサポート)【電話】072-978-6674
経営総務課 お客様サービス係【電話】072-972-1605
■浄化槽に関する補助
(1)市が設置・保守管理を行う浄化槽
下水道整備の予定がない区域の浄化槽の設置・保守管理を、市の契約業者が行うものです(一部利用者負担あり)。
事業期間:令和12年度まで
対象区域:大字本堂・大字雁多尾畑・大字峠の各地区、大字青谷・山ノ井町・大字平野・平野2丁目・大字大県・大県4丁目・大字太平寺・大字安堂・大字高井田・国分東条町・田辺2丁目・旭ケ丘4丁目の各地区の一部
問合せ:
柏原市浄化槽PFI(株)【電話】0120-718-389
下水工務課 下水維持管理係【電話】072-972-1647
(2)個人が設置する浄化槽
当分の間、下水道の整備が見込まれない区域の方が浄化槽を設置する場合、設置費用の一部を補助します(条件あり)。補助を受けるには申請が必要ですので、設置前に必ずご連絡ください。
対象区域:大字青谷・旭ケ丘4丁目・国分東条町の各地区の一部
※条件など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ:下水工務課 下水維持管理係
【電話】072-972-1647
■令和6年度の下水道事業受益者負担金の賦課対象区域
6月下旬に、対象区域の土地所有者に受益者申告書を送付します。
対象区域:太平寺1丁目7番、大字高井田、今町2丁目4番、古町2丁目1・2番、古町3丁目6番、国分市場1丁目4・6番、国分市場2丁目10・13番、国分東条町2・5番、国分西2丁目1番、田辺1丁目6・11番の各地区の一部
問合せ:経営総務課 お客様サービス係
【電話】072-972-1645
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