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自治体の皆さまへ

消費者ワンポイント講座

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大阪府柏原市

■心当たりのない請求に注意
・事例(1)債権回収会社から身に覚えのない請求書が届いた。
・事例(2)借金した覚えがないのに、消費者金融会社から督促状が届いた。

◇アドバイス
身に覚えのない請求書や督促状が届いたが、どう対処すればよいかという相談が入っています。このような請求には無視してよい場合と無視できない場合があります。

◇無視してよい場合
例えば、「消費料金に関する訴訟最終告知」などのハガキが届いた、また、「有料動画サイトの未納料金があるので、至急ご連絡ください」といったショートメールなどが送り付けられた場合、実際に利用していないサービスや商品を契約していたと思わせて、金銭をだまし取る架空請求詐欺です。絶対に文面に書いてある電話番号に連絡しないようにしましょう。

◇無視できない場合
正規の債権回収会社や消費者金融からの請求の場合、事業者に事実を確認する必要があります。身に覚えがないなら、自分の名義で勝手に借金されていた可能性もあります。
万が一、裁判所から支払い督促の「特別送達」が届いた場合は異議申し立てが必要になります。「特別送達」は郵便受けに入れられるのではなく、郵便配達担当者から名宛人に直接、手渡されるものです。
自分で判断できない場合は消費生活センターにご相談ください。

問合せ:柏原市消費生活センター
【電話】072-972-1554
相談日時…水曜日を除く平日の10時30分~16時(要予約)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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