■市税の納付をお忘れなく
◇市民税・府民税
第1期納期限:7月1日(月)
※納税には便利な口座振替をご利用ください。
問合せ:
納税課 納税係(納税相談)【電話】072-972-1537
納税課 管理係(口座振替)【電話】072-972-1536
■市民税・府民税の年金からの天引き(特別徴収)
次に当てはまる方は、市民税・府民税を特別徴収します。納税通知書は、6月7日(金)に発送予定です。
対象:65歳以上(令和6年4月1日現在)で公的年金を受給している方
※老齢基礎年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料が年金から特別徴収されていない方は対象外
対象となる年金:老齢基礎年金など(遺族年金や障害年金は対象外)
徴収方法:
(1)10月からの新規対象者
公的年金に係る市民税・府民税の2分の1に相当する額を、6月と8月に納付書または口座振替で納付(普通徴収)していただき、残り2分の1を10月・12月・2月の各月に支払われる年金から天引き(特別徴収)します。なお、前年度に特別徴収が中止となった方も同様です。
(2)前年度から継続の方
上半期の各月(4月・6月・8月)は、前年度の年税額の2分の1に相当する額の3分の1ずつを天引き(仮徴収)します。
下半期の各月(10月・12月・2月)は、6月に決定した年税額から上半期分を差し引いた残りの税額を天引き(本徴収)します。
問合せ:課税課 市民税係
【電話】072-972-6241
■国民健康保険にご加入の方へ
(1)国民健康保険料の本決定
国民健康保険料本決定保険料の納入通知書を、6月中旬に送付します。計算方法は、同封の「国保だより」をご覧ください。
※本決定通知発送後、2週間程度は窓口や電話が大変混み合います。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。
(2)保険料は納期限内に
被災や失業などの事情で支払いにお困りの方はご相談ください。理由なく滞納されると、保険証を返還していただき、医療機関を受診の際に全額自己負担となる資格証明書を発行します。また、差押えを含む滞納処分を行いますので、ご注意ください。
(3)スマートフォン決済アプリでも納付できます
各種アプリから、納付書に印刷されているバーコードを読み取って納付できます。
※領収証は発行されません。アプリ内の取引履歴などでご確認ください。
利用可能アプリ:PayPay・LINE Pay・PayB・au PAY・Fami Pay
※納付には便利な口座振替をご利用ください。一部金融機関の手続きは市役所でも可能です。
▽(1)~(3)共通事項
問合せ:保険年金課 保険料係
【電話】072-972-1506
■国民健康保険の加入者が利用できる制度と注意点
(1)交通事故で国民健康保険を使うときは届け出を
交通事故による負傷などで、健康保険を使って治療を受ける場合は、速やかに保険年金課の窓口で届け出をしてください。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなりますので、示談前に必ず保険年金課へご相談ください。
持ち物:被保険者証・印鑑・交通事故証明書
(2)特定健康診査(無料)
対象者には、5月末に緑色の封筒で特定健診受診券を送付します。
日時:6月1日(土)~11月30日(土)
場所:大阪府内の特定健康診査実施機関
※柏原市内の実施医療機関は特定健診受診券に同封のパンフレットをご確認ください。また、健診実施時間や予約の有無などを、事前に健診実施機関にご確認ください。
注意事項:
[1]健診を受診するときは、必ず「特定健康診査受診券」と「柏原市国民健康保険被保険者証」の両方を健診機関に提示してください。
[2]健診当日に、本市国保の資格を喪失している場合は受診できません(他の健康保険へ加入手続き中の方はご注意ください)。
[3]令和6年度に人間ドック受診予定の方は、特定健診を受診できません。
[4]令和5年度特定保健指導を利用中の方は、健康相談の終了後に受診してください。
(3)人間ドック(一部助成)
対象:本市国保加入1年以上、満30歳以上で保険料を完納していて、内臓・脳疾患の治療中でない方
詳しくは市ウェブサイトをご確認ください。
▽(1)~(3)共通事項
問合せ:保険年金課 保険業務係
【電話】072-972-1505
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