■個人住民税の定額減税(令和6年度課税分)
納税者本人:1万円
控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円
◇定額減税額(特別控除額)
納税者本人の特別控除の額は次の金額の合計額です。ただし、その合計額が住民税の所得割を超える場合には、所得割の額を限度とします。
・納税者本人1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限ります。
◇特別控除の実施方法
(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
(2)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金の内、年金天引きされる税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
(3)普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
◇注意事項
・納税者本人が均等割のみ課税の場合は、定額減税の対象となりません。
・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・定額減税可能額が、所得割額を上回る方には、調整給付金が支給されます。調整給付金に関しては下の「物価高騰対策給付金」をご確認ください。
・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
※詳細については、ウェブサイトをご覧ください。
問合せ:課税課 市民税係
【電話】072-972-6241
■物価高騰対策給付金
物価高騰の対策として、低所得者支援および定額減税を補足する給付金を次のとおり支給します。
◇対象(給付額)
(1)新たに令和6年度住民税均等割の非課税となる世帯「1世帯当たり10万円」
(2)新たに令和6年度住民税均等割のみ課税となる世帯「1世帯当たり10万円」
◆子ども加算((1)(2)世帯の18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子ども)「1人当たり5万円」
※(1)・(2)・◆いずれも令和6年6月3日に柏原市に住民登録がある方が対象です。また、令和5年度の住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯は対象外です。
(3)定額減税調整給付
定額減税額が、減税前税額を上回る(=減税しきれない)と見込まれる方
「上回る額を基礎として、1万円単位で切り上げて算定した額」
※(3)の対象者の方には、給付額を含め、個別にご案内します。
◇手続き
7月下旬にご案内を送付し、8月以降の給付を予定していますが、詳細については、ウェブサイトおよび広報7月号でお知らせします。
◇注意事項
令和6年6月4日以降に各種異動の届出をされたなどの事由により、案内が発送されない場合があります。
問合せ:柏原市物価高騰対策給付金コールセンター
【電話】0120-195-552(平日9時~17時)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>