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暮らしの情報 お知らせ(2)

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大阪府柏原市

■後期高齢者医療制度に関するお知らせ
(1)被保険者証の変更
8月から、「後期高齢者医療被保険者証」が薄緑色に変わります。新しい被保険者証は7月下旬までに送付し、届き次第使用できます。
※現在の被保険者証(橙色(だいだいいろ))の有効期限は7月31日(水)まで。

(2)後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の更新
◇後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)
医療機関の窓口で提示すると、医療費、食事代の負担が軽減されます。
対象:住民税非課税世帯(低所得II、I)に属する被保険者

◇後期高齢者医療限度額適用認定証(限度証)
医療費の自己負担限度額が適用されます。
対象:現役並み所得者区分II、Iの被保険者
※現在、交付している証の有効期間は7月31日(水)まで。8月1日(木)から対象となる被保険者には7月下旬に送付します。新たに交付を希望される場合は、保険年金課で申請可。
※マイナ保険証を利用すれば申請不要で限度額を超える支払いが免除されます。

(3)保険料の決定と保険料の算定
保険料額決定通知書と納入通知書を7月中旬に送付します。
保険料率は2年ごとに設定しており、令和6年度は、被保険者均等割額5万7172円、所得割率11.75%により保険料を算定します。詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
◇令和6・7年度の保険料の算定方法(大阪府)
〔年間の保険料〕(限度額80万)=〔均等割額〕被保険者1人当たり57,172円+〔所得割額〕賦課のもととなる所得金額(※)×所得割率11.75%
※前年の総所得金額・山林所得・他の所得と区分して計算される所得(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地などの譲渡所得など)の合計額から基礎控除額を控除した額です。

(4)保険料の軽減措置
均等割額の軽減:世帯内の所得水準に応じて保険料の均等割額(5万7172円)が次の表のとおり軽減されます。

※A…同一世帯内の被保険者と世帯主に給与所得者等([1]~[3])が2人以上いる場合に計算。
[1]給与などの収入が55万円を超える。
[2]65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える。
[3]65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える。
・軽減判定は、4月1日(4月2日以降の加入は加入日)の世帯状況で行います。年度途中の再判定は行いません。
・軽減判定する総所得金額などには、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用しません。
・年金収入につき公的年金等控除額の控除を受けた65歳以上の方は、公的年金などに係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。
・世帯主が被保険者でない場合も、その所得が軽減判定の対象となります。

会社の健康保険などの被扶養者だった方の保険料の軽減:加入日の前日に会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます(均等割額の軽減措置の7割軽減該当者は、7割軽減)。
※国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた方は対象外。

▽(1)~(4)共通事項
問合せ:
被保険者証、保険料など…大阪府後期高齢者医療広域連合事務局資格管理課【電話】06-4790-2028
保険料の納付、その他各種届出に関すること…柏原市保険年金課 後期高齢者医療係【電話】072-972-1580

■介護保険料の決定
7月中旬に納入通知書などを送付します。年間保険料は、今年の4月1日現在の世帯構成、今年度の市民税の賦課状況などにより計算しています。4月~6月に65歳になった方や本市に転入された65歳以上の方にも新たに納入通知書を送付します。
収入の減少などで納付が困難なときは、徴収の猶予・減額などを受けられる場合がありますので、早めに相談してください。詳しくは送付資料をご確認ください。

問合せ:高齢介護課 介護管理係
【電話】072-972-1572

■金婚(結婚50周年)を迎えられる方へ
昭和49年に結婚されたご夫婦を、敬老の日に開催する高齢者福祉大会にご招待し、記念品を贈呈します。
対象:市内に住民登録し、1年以上居住されている結婚50周年の方

申込み・問合せ:8月2日(金)までに
地区の民生・児童委員、民生委員協議会事務局(オアシス2階)または
高齢介護課高齢者支援係(【電話】072-972-1570)へ。

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