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児童手当制度が変わります

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大阪府柏原市

児童手当法の改正に伴い、令和6年12月支給(10月・11月分)から下表の赤文字部分が変更となります。

※高校生年代…平成18年4月2日~平成21年4月1日に生まれた児童

[A]
高校生の児童分は、自動的に対象児童となります(※1)。今年度中に19~22歳になる児童分については、確認書の提出が必要です。(※2)
・現在児童手当を受給しており、高校生年代と19~22歳になる児童(監護相当かつ生計費の負担がある)がおり、第3子以降多子加算の対象となる方

[B]
高校生の児童分は、自動的に対象児童となります(※1)。
・中学生以下を養育する方のうち、高校生年代も養育している方、現在多子加算を受けている方

[C]
今年度中に19~22歳になる児童分については、確認書の提出が必要です。(※3)
・現在児童手当を受給しており、19~22歳になる児童(監護相当かつ生計費の負担がある)がおり、第3子以降多子加算の対象となる方

[D]
申請手続きは不要です。
・現在児童手当・特例給付を受給しており、中学生以下の児童しか養育していない方(※4)

[E]
新規申請が必要です(※5)。
・所得上限限度額超過により児童手当を受給していない方、高校生年代の子のみを養育されている方

■注釈・注意事項
(※1)支給額通知を12月上旬までに送付予定です。12月中旬までに届かない場合はご連絡ください。
(※2※3※5)9月上旬までに申請案内を送付予定です。9月中旬までに届かない場合はご連絡ください。
(※4)特例給付受給者であった方も、変更後の支給額の通知を12月上旬までに送付予定です。
・公務員の児童手当は勤務先から支給されます。申請の要否は勤務先にご確認ください。
・詳細は市ウェブサイトをご覧ください。

問合せ:子育て支援課
【電話】072-972-1563

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