■身に覚えのない荷物が届いたら
事例(1):注文した覚えがないのに、代引きで海産物が届き、料金を支払ってしまった。
事例(2):注文した覚えがないのに、大手通販事業者から荷物が届いた。宛先は私の住所と名前になっている。どうしたらよいか。
◇アドバイス
身に覚えのない商品が、突然届いたという相談が寄せられています。本当に注文していないのなら、このような商法を「送り付け商法」や「ネガティブオプション」といい、消費者は商品を直ちに処分することができます。しかし、相談を受けたほとんどは知人からの贈り物や注文していた商品、粗品でした。相手から料金を請求されていない場合は「ネガティブオプション」ではない可能性があります。受け取った場合は、しばらく保管し様子を見ましょう。受け取っても未開封であれば、受取拒否が可能の場合もあります。受け取りに不安な場合は未開封の荷物の送り状の写真を撮り、配達した事業者に一度持ち帰ってもらいましょう。宛先に間違いがないか確認し、もし間違いがなければ、家族が注文していないか、知り合いなどからのプレゼントの可能性がないか確認してください。事業者から送られた場合はその事業者に確認すると解決する場合もあります。また、通販でギフト品を送る場合、送る相手に連絡を入れておきましょう。送り状に注文者の名前の記載がなく、誰が送ってくれたか分からないことがあります。事例(1)のように、代引きで支払って荷物を受け取った場合はお金を取り戻すことが困難です。宅配業者からではなく、事業者に返金を求めることになります。もし家族が電話勧誘で注文していた場合は、クーリング・オフできる可能性があります。消費生活センターにご相談ください。
問合せ:柏原市消費生活センター
【電話】072-972-1554
水曜を除く平日の10時30分~16時(要予約)
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