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後期高齢者医療保険の高額医療・高額介護合算制度

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大阪府柏原市

高額医療・高額介護合算制度は、医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯の負担を軽減するための制度です。世帯で1年間(8月~翌年7月末)に払った医療保険と介護保険の自己負担金の合計額が、自己負担限度額(下表)を超えた場合に支給されます。
申込み:対象の方には支給申請の勧奨通知が届きます。同封の返信用封筒で、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課に送付してください。
注意事項:
・医療費用と介護サービス費用のいずれかが0円のときは対象となりません。
・支給額(超過額)が500円以下の場合は対象となりません。
・令和5年8月~6年7月末の間に他の都道府県から転入された方は、勧奨通知がなくても、申請により負担額に応じて支給される場合があります。
・高額療養費(外来年間合算)支給申請書が届いている方は、必ず先に申請を行ってください。

◇高額医療・高額介護合算制度における自己負担限度額

(※1)同一世帯に、基準額が「低所得I」の19万円かつ介護(予防)サービスの利用者が複数おられる場合、「高額医療合算介護(予防)サービス費」は、「低所得II」の基準額である31万円を適用して介護保険分の支給額を再計算するため、介護支給額(見込)どおり支給されません。
(※2)令和5年8月~令和6年7月までの区分です。

問合せ:
大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06-4790-2031(平日9時~17時30分)
柏原市役所保険年金課 後期高齢者医療係【電話】072-972-1580

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