■「市府民税の申告」「確定申告」は3月17日(月)までに
◆市民税・府民税の申告
申告は、必ず2月14日(金)以降にご来庁ください。来庁が困難な方は、郵送または事前に市民税係まで。期間後に提出された場合は、各種証明書の発行時期(申告内容の反映時期)が遅れることがあります。
問合せ:課税課 市民税係
【電話】072-972-6241
◇申告期間
2月14日(金)~3月17日(月)9時~17時(土日祝日を除く)
◇受付会場
市役所2階 多目的室2-1
◇休日の臨時受付日・会場
2月16日(日)10時~16時、市役所2階多目的室2-1および国分出張所
◇申告が必要な方
令和7年1月1日現在、市内在住で次のいずれかに該当する方
(1)昨年中に事業所得や不動産所得などがあり、確定申告の必要がない
(2)昨年中に給与所得があり、勤務先から柏原市に給与支払報告書が提出されていない
(3)昨年中に公的年金所得があり、医療費控除や生命保険料控除などを受けたい
(4)昨年中に給与所得、または公的年金所得があり、それ以外の所得が20万円以下
※昨年申告されており、令和6年度の市府民税が課税の方には、2月上旬に[1]~[4]の書類を送付する予定です。
[1]令和7年度(令和6年分)市民税・府民税申告書
[2]令和7年度(令和6年分)市民税・府民税申告の手引き
[3]医療費控除の明細書
[4]市民税・府民税申告書添付書類台紙
注意事項:昨年中に給与所得、または公的年金所得のあった方で、それ以外の所得が20万円を超える方は、確定申告が必要になる場合があります。
※所得税の確定申告書を提出される方は、市民税・府民税の申告は不要です。
◇収入のなかった方
申告義務はありませんが、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料などを算定する基礎資料にもなるため、申告をお願いしています。申告すると、6月以降に非課税証明書を交付できます(市内在住の親族に扶養されている方は、申告がなくても交付可)。
◇申告に必要な物
・本人確認書類(※1)
・昨年中の収入や経費の分かる書類(源泉徴収票など)
・各種控除を受けるための控除証明書など
注意事項:医療費控除を受けられる方は、医療費控除の明細書[3]を作成の上、ご持参ください。
※領収書の提出は不要、ただし5年間保存する必要あり。
(※1)本人確認書類
なりすまし被害防止のため、マイナンバーを記載した申告書の提出では、次のとおり本人確認を行います。
[本人が提出する場合]
・マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードの写しなど)
・身元確認書類(運転免許証、健康保険証の写しなど)
※マイナンバーカード(写し可)をご持参の場合、身元確認書類は不要。
[代理人が提出する場合]
・代理人の代理権確認書類(委任状、税務代理権限証書など)
・代理人の身元確認書類(運転免許証、健康保険証の写しなど)
・申告者本人のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードの写しなど)
◇郵送での申告にご協力を
詳しくは2月上旬に送付する「申告の手引き[2]」をご確認ください。
■納付は納期限内に
◇固定資産税・都市計画税 第4期納期限 2月28日(金)
納税には、便利な「口座振替」「地方税お支払サイト」をご利用ください。各種スマホ決済アプリをご利用の場合は、アプリでeL-QRを読み取って納付してください。
問合せ:
・納税の相談…納税課 納税係【電話】072-972-1537
・口座振替の相談…納税課 管理係【電話】072-972-1536
■国民健康保険加入者の方へ
(1)保険料は納期限内に
被災や失業などで納付にお困りの方はご相談ください。理由なく滞納されると、差押えを含む滞納処分を行い、医療費が全額自己負担となる特別療養費の資格確認書を交付する場合があります。
問合せ:保険年金課 保険料係
【電話】072-972-1506
(2)届け出は14日以内に
社会保険でなくなる時や新たに国保に加入される方は、転入日や退職日の翌日から14日以内に届け出が必要です。遅れると保険料はさかのぼって納めていただくことになり、その間の医療費は全額自己負担となる可能性があります。また、社会保険に加入された方は国保を脱退する手続きが必要です(郵送手続き可)。
(3)人間ドックで健康管理を
詳しくは、市ウェブサイトへ。
対象:本市国保加入1年以上、満30歳以上で保険料を完納していて、内臓・脳疾患の治療中でない方
▽(2)(3)共通事項
問合せ:保険年金課 保険業務係
【電話】072-972-1505
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