■国民年金保険料のお知らせ
(1)確定申告には国民年金保険料控除証明書の添付を!
令和6年に納めた国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。控除を受けるためには、確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
◇社会保険料控除証明書の発送
令和6年1月1日~9月30日に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬までに日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されています。10月1日以降に控除証明書に記載された「納付済額」や「見込額」以上に国民年金保険料を納めた方は、その領収証書も添付してください。なお、令和6年10月1日以降に初めて保険料を納めた方には、2月上旬に同様の証明書が送付されます。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版での交付も行っています。利用方法は、日本年金機構ウェブサイトをご確認ください。
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
※050から始まる電話を使用の場合は【電話】03-6630-2525
(受付時間…平日8時30分~19時、第2土曜日9時30分~16時)
(2)口座振替での前納申込みがお得です
国民年金保険料を前納(まとめて前払い)すると、毎月納付するよりも割引されます。さらに、口座振替は納付書やクレジットカード支払いよりも割引率が高くお得です。
◇口座振替で納付した場合の割引額(令和6年度参考)
※新たに「2年前納(4月開始)」が追加されました
◇2年前納との違い
・「2年前納」とは…初回振替時に、当月分から翌年度3月分(13カ月から最大で24カ月の2カ年度分)までをまとめて振替(割引あり)。
・「2年前納(4月開始)」…初回振替時から当年度3月分までは、毎月末日に1カ月分ずつ振替(割引なし)。その後、最初の4月末にまとめて2年分の保険料を振替(割引あり)。
注意事項:「2年前納(4月開始)」をご希望の方は、2月末までにお申し込みください。
手続きに必要な物:基礎年金番号が分かるもの、通帳、金融機関届出印
※残高不足などで引き落としができなかった場合は、割引を受けられません。
(3)国民年金保険料の追納制度
国民年金保険料の免除や猶予、学生納付特例を受けた期間があると、全額納付と比べて将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。そこで、将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であれば免除などを受けた期間の保険料をさかのぼって納める「追納制度」があります。
注意事項:
・免除などを受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
・一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は追納できません。
・追納は、免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。
▽(1)~(3)共通事項
申込み・問合せ:八尾年金事務所
【電話】072-996-7711
■後期高齢者医療制度・資格確認書を交付します
後期高齢者医療制度において、令和6年12月2日~7年7月31日までの期間は、新たに後期高齢者医療制度に加入する方、転居などで資格情報に変更が生じた方や健康保険証を紛失された方には、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、これまでの健康保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
なお、被保険者の資格情報を記載した「資格情報のお知らせ」は、7月31日までは交付されません。
◇限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
健康保険証の廃止に伴い、令和6年12月2日から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)の新規発行が廃止となりました。
現在、お手元にある有効な各認定証は、認定証の券面に変更がなければ、有効期限(7月31日)まで引き続きご使用いただけます。
認定証が必要な方で、現在お持ちでない方には、認定証の代わりとなる負担区分(限度区分)を記載した「資格確認書」を交付しますので、後期高齢者医療係へ申請してください。
問合せ:保険年金課 後期高齢者医療係
【電話】072-972-1580
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