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暮らしの情報 お知らせ(1)

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大阪府柏原市

■市民税・府民税の申告
市民税・府民税の申告は、3月17日(月)まで受け付けています。
詳しくは、広報かしわら2月号をご覧ください。
場所:市役所2階 多目的室2-1

問合せ:課税課 市民税係
【電話】072-972-6241

■確定申告(国税)
◇申告期限・納期限
・所得税・復興特別所得税・贈与税…3月17日(月)
・消費税・地方消費税(個人事業者)…3月31日(月)

◇振替納税をご利用の方の振替日
・申告所得税・復興特別所得税…4月23日(水)
・消費税・地方消費税(個人事業者)…4月30日(水)

◇八尾税務署申告書作成会場の開設期間
日時:2月17日(月)~3月17日(月)9時~16時(土日祝日を除く)
※入場には、「入場整理券」(当日配布またはLINEによる事前取得)が必要です。
注意事項:
・駐車場はありません。
・混雑時は早めに終了する場合があります。
※3月2日(日)に限り「申告相談」と「申告書の受付」を行います。

◇会場は混雑します。自宅からスマホで申告しませんか?
動画を確認の上、マイナポータルアプリから国税庁ウェブサイトへ。
※登録に必要な物は、八尾税務署へお問い合わせください。

◇振替納税をご利用ください
振替依頼書はオンライン(e-Tax)で提出できます。
金融機関・税務署に書面提出不要!振替依頼書の記載不要!金融機関届出印不要!電子証明書不要!

問合せ:八尾税務署
【電話】072-992-1251

■国民健康保険加入者の方へ
(1)保険料は納期限内に
10期分の納付期限は3月31日(月)です。納付には口座振替が便利です。一部の金融機関であれば、キャッシュカード(磁気ストライプ付でデビット機能がないもの)と暗証番号があれば、市役所窓口で口座振替の手続きができます。

問合せ:保険年金課 保険料係
【電話】072-972-1506

(2)医療費通知を送付します
国民健康保険では、被保険者の皆さんに医療費の実情をご理解いただくとともに、健康に対する認識を深めていただくため、医療費通知(はり・きゅう師、あんま・マッサージ師、柔道整復師分を含む)を1年間に6回送付しています。これには、2カ月間に受診された医療機関名と、その際にかかった医療費を記載しています。

(3)人間ドックで健康管理を
令和7年度の予約受付を開始します。詳しくは、市ウェブサイトをご確認ください。
対象:本市国保加入1年以上、満30歳以上で保険料を完納していて、内臓・脳疾患の治療中でない方

▽(2)(3)共通事項
問合せ:保険年金課 保険業務係
【電話】072-972-1505

■介護保険料の納め忘れにご注意ください
介護保険料は原則年金からの天引き(特別徴収)となりますが、次の場合は納付書または口座振替による納付(普通徴収)となります。
(1)65歳の誕生日または柏原市に転入された日が令和6年4月2日以降の方
(2)特別徴収の方で、所得段階が変更になった方
(3)年金受給額が年額で18万円未満の方など
※(1)〜(3)に該当する方で口座振替でない方は、納付書を送付しています。
介護保険料の納付には便利な口座振替がご利用いただけます。納め忘れがある場合や口座振替のお手続き方法などの詳細はお問い合わせください。

問合せ:高齢介護課 介護管理係
【電話】072-972-1572

■国民年金保険料の「学生納付特例」は毎年申請が必要です
~令和7年度の申請受付を4月から開始します~
日本国内在住の方は、20歳から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務付けられていますが、学生は納付を猶予される制度があります。
◇令和6年度に申請済みで令和7年度も希望される場合
4月上旬に日本年金機構からはがきの申請書が送付されます。引き続き在学中の方は記入の上、ご返送ください。

◇学校の変更や生活保護以外の扶助もしくは失業などを理由とする申請の場合
はがきによる申請はできません。基礎年金番号が分かるものと学生証を持参の上、保険年金課国民年金係(窓口(7)番)までお越しください。
注意事項:
・過去2年までさかのぼって申請ができますが、申請が遅くなると万が一の時に障害年金が受け取れない場合があります。申請はお早めに。
・学生納付特例を受けた期間があると、通常納付に比べ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。10年以内であれば後から納付が可能です。詳しくはお問い合わせください。

問合せ:
・保険年金課 国民年金係【電話】072-972-1708
・八尾年金事務所【電話】072-996-7711

■後期高齢者医療保険料4月以降のお支払い方法
年金から天引きの方4・6・8月(仮徴収期間)の徴収額は、同年2月の徴収額と同額になります。
◇納付書や口座振替でお支払いの方
6月まで保険料の徴収はありません。7月~9月は納付書や口座振替で、10月以降は7月に送付する保険料決定通知書をご確認ください。

◇4月または6月に、納付書や口座振替でのお支払いから、年金天引きに変わる方
4月始めに送付する仮徴収額決定通知書と特別徴収開始通知書で徴収額をご確認ください。

問合せ:保険年金課 後期高齢者医療係
【電話】072-972-1580

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