食費などの物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、児童1人当たり5万円の給付金を支給しています(収入、所得制限あり)。制度の詳細や申請用紙は市ホームページをご覧ください。
※ひとり親世帯分とひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分は併給できません。いずれか1回限りの支給です。
■ひとり親世帯分
(単位:万円)
(※1)3年中の収入(所得)が、児童扶養手当の対象となる水準を下回る場合。
(※2)5年1月以降の任意の1カ月の収入(所得)を12倍した金額が、右表の基準額未満の場合。
(※3)世帯全員のそれぞれの収入(所得)が、右表の基準額未満の場合。
問合せ:子育て支援課
【電話】754・6525
■ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分
(単位:万円)
(※4)5年1月以降の任意の1カ月の収入(所得)を12倍した金額が、右表の限度額以下の場合。
問合せ:子育て世帯生活支援特別給付金窓口
【電話】754・6301
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