■事業者向け消費税インボイス制度説明会
10月1日から導入されている適格請求書等保存方式(インボイス制度)の説明会を開催します。
日時:11月15日(水)、12月14日(木)午前10時〜11時
場所:豊能納税協会3階会議室(城南2-1-21)
定員:20人
申込み:前日午後5時までに豊能税務署法人課税第1部門【電話】751・4122
■個人事業税の納付
納期限:11月30日(木)(第2期分)
納付場所:金融機関、府税事務所、コンビニ、地方税統一QRコード(eL-QR)対応のスマホ決済アプリ、地方税お支払サイト(クレジットカード、インターネットバンキングなど)
※詳細は府ホームページをご覧ください。
問合せ:豊能府税事務所
【電話】752・4111
■納税は口座振替で
市税(市・府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割))の口座振替の申し込みは、納税通知書記載の金融機関で受け付けています。
申込み:口座振替(自動払込)申込書、納税通知書、預貯金通帳、通帳届出印を持って金融機関
問合せ:納税課
【電話】754・6225
■国民年金保険料の控除証明書を発行
国民年金保険料は、所得税や住民税の申告で全額が社会保険料控除の対象になります。控除の対象になるのは、5年1月1日〜12月31日の納付額です(過去の年度分や追納保険料なども含む)。
控除証明書が11月上旬(10月1日〜12月31日に初めて納付した方は6年2月上旬)に日本年金機構から送付されます。年末調整や確定申告には、この証明書を添付してください。
問合せ:豊中年金事務所
【電話】06・6848・6831
■国民健康保険料の産前産後期間の免除制度
出産(妊娠85日以上。死産・流産・人工妊娠中絶・早産を含む)する国民健康保険被保険者について、産前産後の4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)の保険料が免除される制度が始まります。届出は出産予定日の6カ月前から可能です。
対象:国民健康保険に加入している被保険者で、出産予定日または出産日が5年11月1日以降の方
持ち物:出産予定日が確認できるもの(母子健康手帳など)、保険証、個人番号が確認できる書類、本人確認書類、印鑑、多胎妊娠の場合はそれが分かる書類
問合せ:国保・年金課
【電話】754・6253
■交通事故にあったときは必ず届け出を
交通事故など第三者の加害行為によるけがは本来、加害者が治療費を支払いますが、加害者がすぐに損害賠償をしないときは、国民健康保険を使って治療を受けることができます。その場合、国民健康保険が負担した費用を後から加害者に請求するため、必ず国保・年金課へ届け出てください。ただし、次の場合は、国民健康保険が使えないことがあります。
・届け出せずに治療を受けた
・加害者から治療費を受け取るか、示談した
・仕事上の病気やけが
また、加害者との間に示談が成立すると、加害者に請求できなくなる場合もあるので、示談の前に同課へ相談してください。
持ち物:保険証、印鑑、交通事故証明書
問合せ:同課
【電話】754・6253
■整骨院・接骨院での施術の取り扱いにご注意を
(1)国民健康保険または(2)後期高齢者医療制度に加入している方が、整骨院や接骨院で柔道整復師による施術や、はり、マッサージなどを受ける場合、健康保険を適用できるケースは限られていますので、ご注意ください。
・肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象にならず、全額自己負担になります。
・はり、きゅう、あん摩・マッサージで保険が適用される場合、事前に医師の発行した同意書または診断書が必要です。
・保険医療機関で同じ負傷や対象疾患の治療を受けている間は、施術を受けても保険などの対象になりません。
医療費適正化の一環として文書などで施術内容を照会することがあります。ご協力をお願いします。
問合せ:
(1)国保・年金課【電話】754・6253
(2)府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06・4790・2031
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