個人住民税(市・府民税)に関連する主な改正内容をお知らせします。
■森林環境税(国税)の創設
森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。同税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、市区町村において個人住民税均等割と併せて1人当たり年額1,000円を賦課徴収することとされており、その税収の全額は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。森林環境税が非課税になる基準は、本市における個人住民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。
なお、平成26年度から、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人当たり年額1,000円(市民税500円、府民税500円)が課税されていますが、こちらは5年度をもって終了します。
森林環境税の詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
■上場株式等の配当等や株式等譲渡所得に係る課税方式の一致
上場株式等の配当等や株式等譲渡所得(所得税等15.315%、個人住民税5%が源泉徴収されているもの)は、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することが可能でしたが、6年度(5年分の所得税等の確定申告)からは課税方式を所得税と一致させることになりました。そのため、総合課税または申告分離課税で確定申告をされると、個人住民税においても同じ課税方式を適用することになり、所得に算入されます。また、当該所得を記載しない確定申告書を提出された場合は、個人住民税においても申告不要を選択したとみなします。
■国外居住親族にかかる扶養控除の見直し
所得要件が国内源泉所得のみで判定されるために、国外で一定以上の所得を稼得している国外居住親族でも扶養控除の対象にされているとの指摘を踏まえ、留学生や障がい者、送金関係書類において38万円以上の送金などが確認できる者を除く30歳以上70歳未満の者について、控除対象扶養親族および非課税限度額の算定対象となる扶養親族から除外されます。
問合せ:課税課
【電話】754・6222
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