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自治体の皆さまへ

病気やケガに備えて、しっかり納付を 国民健康保険料のお知らせ

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大阪府池田市

6月中旬、被保険者の方に5年度国民健康保険料納付額通知書を送付します。
府が算定した保険料率および賦課限度額は下記のとおりです。

■保険料について
国民健康保険料は(1)医療給付費分(2)後期高齢者支援金分(3)介護納付金分の3つで構成されています。(1)と(2)は年齢に関係なく、国民健康保険被保険者全員に、所得に応じた「所得割額」、加入者数に応じた「均等割額」、1世帯当たりの「平等割額」の3種類を合計して賦課されます。(3)は40〜64歳の被保険者のみに「所得割額」と「均等割額」を合計して賦課されます。

(参考)
計算例:世帯主45歳、配偶者42歳、子ども1人(10歳)の3人世帯の場合
(世帯主の所得250万円、配偶者・子の所得は0円と仮定)

(1)[医療給付費分] 小計 324,914円
所得割=(250万円-43万円)×9.18%=190,026円
均等割=33,730円×3(人)=101,190円
平等割=33,698円

(2)[後期高齢者支援金分] 小計 103,805円
所得割=(250万円-43万円)×2.97%=61,479円
均等割=10,584円×3(人)=31,752円
平等割=10,574円

(3)[介護納付金分](40~64歳) 小計 93,131円
所得割=(250万円-43万円)×2.61%=54,027円
均等割=19,552円×2(人)=39,104円

(1)+(2)+(3)合計 521,850円

▽保険料計算表
国民健康保険料(=)医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分

■保険料の軽減および減免制度について
4年中の総所得金額などの世帯合計が条例で定める基準額以下の世帯については、均等割額と平等割額が軽減対象となります。この軽減を受けるためには、必ず所得の申告が必要です。申告していない方は国民健康保険窓口で申告してください(5年度から軽減の基準額が変更になりましたので、基準額については市ホームページをご覧ください)。
また、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児(6歳に達する以後の最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額の2分の1を減額します(申請は不要です)。
低所得者世帯に対する軽減制度(7割・5割・2割軽減)の対象の未就学児の場合は、当該軽減後の均等割額をさらに2分の1に減額します。
主な減免(所得減少・災害減免など)については3年度から府内統一基準に移行しています。減免対象となる保険料は申請日時点で納期未到達かつ未納分のみとなりますので、お早めに相談の上、お手続きください。

市役所からATMの操作をお願いすることはありません!
医療費や保険料の還付金詐欺にご注意ください

問合せ:国保・年金課
【電話】754・6253

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