小児の弱視・斜視・先天性白内障術後の屈折矯正の治療となる眼鏡やコンタクトレンズは療養費の支給対象です。これまでに治療用眼鏡などの療養費の支給を受け、その後再度眼鏡などを作成し、療養費の支給申請をする場合は、5歳未満は装着期間が1年以上、5歳以上は2年以上必要です。
対象:9歳未満
申込み:保険証、印鑑、医師の作成指示書、領収書、世帯主の口座番号が分かるもの、個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)、本人確認書類(免許証など)を持って国保・年金課
※斜視の矯正などに用いるアイパッチ、フレネル膜プリズムについては支給対象外です。
問合せ:同課
【電話】754・6253
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