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市からのお知らせ 産業・仕事

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大阪府池田市

■最低賃金の確認を
府最低賃金は、府内で働くアルバイト・パートタイマーなど、雇用形態に関係なく、全ての労働者に適用されます。
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」があり、両方の最低賃金が同時に適用される場合は、いずれか高い方の最低賃金が適用されます。

問合せ:大阪労働局賃金課
【電話】06・6949・6502

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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