6年12月1日までに発行された健康保険証は、記載された有効期限まで使用することができます。なお、6年12月2日以降、新規に加入した場合、転居などにより健康保険証の内容が変わった場合、紛失などによる再発行などの場合は、健康保険証の発行ができませんので、「マイナ保険証」(マイナンバーカードを利用する仕組み)または「資格確認書」を使用いただくことになります。
◎6年12月2日から「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。
(1)マイナ保険証をお持ちの方
国民健康保険・後期高齢者医療保険に新たに加入した場合などに「資格情報のお知らせ」を発行します。オンライン資格確認などシステムを導入している医療機関などは資格情報の変更が自動で連携されますので、「マイナ保険証」のみで受診できます。ただし、データが反映されるまでの数日間に医療機関などを受診する場合やオンライン資格確認などシステムを導入していない医療機関などを受診する場合は、「資格情報のお知らせ」を「マイナ保険証」と一緒に提示することで、受診できます。
(2)マイナ保険証をお持ちでない方
マイナンバーカードを取得していない、または取得していても健康保険証利用登録を行っていない方には、被保険者資格の情報が記載された「資格確認書」を発行します。6年12月1日までに発行された健康保険証をお持ちの方には、現行の健康保険証の有効期限を迎える前に「資格確認書」を送付する予定です。(申請不要)
また、マイナンバーカードを紛失した場合も、申請いただくことで「資格確認書」を発行します。「資格確認書」を医療機関などで提示することで、これまでと同様に受診できます。
対象:国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者
ID…18545
ID…18232
問合せ:
国保・年金課【電話】754・6253
保険医療課【電話】754・6258
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