文字サイズ
自治体の皆さまへ

くらしの窓口 No.570

49/88

大阪府池田市

■受け取り拒否しただけでは解約になりません!!
定期購入トラブルの相談が後を絶ちません。

◇相談
スマートフォンで「通常価格9,800円の美容液が初回500円」の広告を見た。定期コースだがいつでも解約できると書いてあったので申し込んだ。商品が届き代金はコンビニで支払いをした。翌月、2回目の商品が届いたが、肌に合わず解約しようと思っていたので受け取り拒否した。その後2回目分の請求書が届いたが返品したので関係ないと思い無視した。半年後、法律事務所から『債権回収を受任しました。請求金額を期日までに払ってください。支払わなければ、法的措置を取ります』と督促状が届いた。返品して解約したのに払わなくてはいけないのか。

契約は双方合意の上成立します。正当な理由なく一方的に解約はできません。
事例の場合、相談者が一方的に受け取り拒否をしたので、解約になっておらず、契約は継続されていました。本来であれば半年分の商品を受け取らなければなりません。センターが業者と交渉し、2回目の商品を再送してもらい、その代金を払うことで3回目以降の商品は受け取らずに解約できることになりました。
回数縛りのない定期コースでは、初回のみで解約できるケースがあります。その場合、通常価格との差額を請求されたり、パッケージや容器、請求書などの書類一式の返送を求められたりすることもあります。
トラブルに遭わないためには、契約時の最終確認画面を下までスクロールして、解約や返品の条件や方法を確認しましょう。通信販売にはクーリング・オフが適用されないので、気を付けましょう。

問合せ:消費生活センター(ステーションNビル3階)
【電話】753・5555

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU