個人住民税(市・府民税)に関連する主な改正内容をお知らせします。
■同一生計配偶者の定額減税
合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である、納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住者のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、7年度に限り個人住民税の所得割から1万円が減税されます。
■子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
6年に入居の子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額について、新築などの認定住宅は500万円、新築などのZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅は1,000万円が限度額に上乗せされます。また、合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、床面積要件を40平方メートルに緩和する措置が1年延長されます。
住宅ローン控除の詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
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問合せ:課税課
【電話】754・6222
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