身体障がい者手帳などの交付を受けていない方でも、本市に住所があり、65歳以上で介護保険の要介護認定(要支援2以上の多数と要支援1の一部)を受けている方や、認知症または身体の障がいにより日常生活に支障のある方は、障がい者控除の対象者に認定されることがあります。所得税や市・府民税の申告をする際に、この認定書を提示すると、本人または扶養親族が障がい者控除を受けることができます。
認定書が必要な方は本人確認書類を持参の上、高齢・福祉総務課へ申請してください。ご家族以外の方(法定代理人など)が申請する場合は、登記事項証明書の写しなどを準備してください。
また、交付には手数料300円が必要です。
※障がい者手帳などをお持ちの方は発行は不要です。
問合せ:高齢・福祉総務課
【電話】754・6123
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