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くらしの窓口 NO.561

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大阪府池田市

■無料バス旅行にご用心!
旅行先で商品の購入を勧められたという相談が、多く寄せられています。

◇相談
よく利用している通販会社から「日帰りバス旅行に無料ご招待」というはがきが送られてきた。同伴者は半額で参加できたので、友人を誘って申し込んだ。旅行の途中に立ち寄った宝石店で「血流が良くなり肩こりや腰痛に効く」という、宝石の付いた磁気ネックレスを勧められた。60万円と高額だったので断ったが「宝石としても価値がある」などと熱心に説明されて断りきれず、ローンを組んで契約した。しかし、何日か着用しても効果はあまり感じられなかった。ネックレスには保証書が付いているが、本当に価値があるのかと思うようになった。高額なので今からでも返品したい。

懸賞などで当選した「無料」や「格安」のバス旅行には、店舗への立ち寄りや工場見学が組み込まれていて、高額な貴金属などを勧誘されることがあります。
店舗での購入にはクーリングオフは適用されませんが、契約が特定商取引法の訪問販売に該当する場合はクーリングオフができます。また、業者が自主的にクーリングオフ制度を設けているケースもあります。
相談者が持参した契約書には、クーリングオフの記載がありました。契約書を受け取って8日以内であれば契約を解除できましたが、すでに2週間が経っていたので業者は応じませんでした。また、保証書は販売店が商品に対して保証をするもので、宝石の価値を認めるものではないため、ネックレスの価値を判断するのは困難でした。
旅という非日常の中で気分が高揚したり、その場の雰囲気にのまれたりして、つい高額な商品を購入してしまうケースが見られます。強引に勧められても、冷静になって本当に必要な物かをよく考えましょう。必要がなければきっぱりと断ることが大切です。もし契約してしまっても、要件を満たせばクーリングオフなどができる場合もあるので、早めに当センターに相談してください。

問合せ:消費生活センター(ステーションNビル3階)
【電話】753・5555

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