■固定資産課税台帳の閲覧、縦覧帳簿の縦覧
◇閲覧
通年。固定資産の所有者や利害関係人は、課税台帳を閲覧できます。なお、所有者本人には名寄帳をお渡しします。
◇縦覧
4月1日(月)〜5月31日(金)。市内に土地または家屋を所有する納税者は、市内の土地または家屋の価格等縦覧帳簿を縦覧できます。
◇審査申出
固定資産課税台帳に登録された評価額に不服がある場合は、価格などを登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内に、固定資産評価審査委員会へ審査の申し出ができます。
◇証明書の交付
6年度の評価証明書・公租公課証明書は4月1日(月)からです。
※本人確認の身分証明書が必要。代理人の場合は委任状、利害関係人はその証明(賃貸契約書など)が必要。
問合せ:課税課
【電話】754・6223
■納税は口座振替で
市税(市・府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割))の口座振替の申し込みは、納税通知書記載の金融機関で受け付けています。
申込み:口座振替(自動払込)申込書、納税通知書、預貯金通帳、通帳届出印を持って金融機関
問合せ:納税課
【電話】754・6225
■大阪府域地方税徴収機構で滞納整理を行います
本市では、大阪府域地方税徴収機構に参加し、厳正な滞納整理を推進しています。
引継対象者には「引継予告通知書」を送付し、早期完納に至らない場合は、同機構に徴収事務を引き継ぎ、差し押さえや公売などの滞納整理を実施します。
問合せ:債権回収センター
【電話】754・6068
■国民健康保険料の特別徴収
次の全てに該当する世帯の国民健康保険料は、世帯主の年金から特別徴収しています。なお、該当世帯には仮徴収分(4・6・8月)納付額の通知書を4月上旬に送付します。
・世帯主が国民健康保険の被保険者
・世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65〜74歳
・特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上で、国民健康保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない
申込み:国民健康保険窓口
※特別徴収から口座振替納付へ変更を希望する方は、金融機関で口座振替を申し込み後、お客様控えと認印を持って同窓口で変更申請をしてください。
問合せ:国保・年金課
【電話】754・6253
■国民年金保険料が改定
6年度の保険料は月額1万6980円で、1年分を現金で前納する方は年額20万140円です。保険料の納付には、口座振替やクレジットカードが便利です。
問合せ:国保・年金課
【電話】754・6395
■国民年金保険料の免除申請
免除制度は、経済的な理由などで保険料を納めるのが困難なときに、本人の申請によって保険料の全額または一部の納付が免除される制度です。対象期間は申請月の2年1カ月前までです(所得審査あり)。
対象:国民年金に加入している第1号被保険者
持ち物:個人番号の確認できる書類、本人確認書類、基礎年金番号を確認できる書類。学生は学生証か在学期間証明書
申込み:直接国保・年金課
※学生や50歳未満の方には、納付猶予制度もあります。また、老齢基礎年金は、免除期間に応じて減額されますが、10年以内であれば追納ができます。ただし、追納する保険料には一定額が加算されることがあります。
問合せ:同課
【電話】754・6395
■〔早めに申請を〕新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給
対象:次の全てを満たす方
・(1)国民健康保険または(2)後期高齢者医療保険に加入
・給与の支払いを受けている
・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などにより感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった期間がある
・労務に服することができなかった期間に給与の全部または一部が支給されない
・労務に服することができなかった期間が5年5月7日(日)までの間(ただし、請求時効は労務不能であった日の翌日から2年)
申込み:勤務先などが記入する申請書などを直接または郵送で(1)国保・年金課または(2)保険医療課(〒563-8666、住所不要)
※申請書のダウンロードなど、詳細は市ホームページをご覧ください。
問合せ:
(1)国保・年金課【電話】754・6253
(2)保険医療課【電話】754・6258
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