学生が将来年金を受け取れなくなることや、不慮の事故などで障がいが残った場合に障害基礎年金を受けられなくなることなどを防止するため、本人の申請によって保険料の納付が猶予される制度です。
対象期間は申請月の2年1カ月前までです。
学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料を追納できます。ただし、追納する保険料には一定額が加算されますのでご注意ください。
対象:国民年金に加入している第1号被保険者(所得審査あり)
持ち物:個人番号および本人確認ができる書類、基礎年金番号が確認できる書類、学生証か在学期間証明書
申込み:同課(直接担当窓口)
ID:7907
問合せ:国保・年金課
【電話】754・6395
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