6年度の個人住民税所得割が本人および配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円減税されます。ただし、控除額が所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。なお、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分は、7年度の個人住民税所得割において1万円が減税されます。
定額減税の額は、給与からの特別徴収の方については、6年度給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)で、公的年金からの特別徴収の方、普通徴収の方は、6年度市民税・府民税・森林環境税税額決定通知書においてそれぞれ確認することができます。
対象:令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者。ただし、個人住民税が非課税の方、個人住民税均等割・森林環境税のみ課税の方は、対象外
ID…18081
問合せ:課税課
【電話】754・6222
<この記事についてアンケートにご協力ください。>