■後期高齢者医療のお知らせ
ID…5012
◇被保険者証の更新
6年8月から後期高齢者医療被保険者証が「薄緑色」に変わり、7月下旬までに届きます。有効期間は1年間です。有効期間の過ぎた被保険者証は市窓口に返却するか破棄するようお願いします。
※6年12月2日(月)から紙の被保険者証の新規発行が終了し、原則マイナ保険証を利用して医療機関を受診する仕組みに変更されます。詳細は決まり次第、本誌などでお知らせします。
◇窓口負担割合
(注)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。
※2割負担と判定された方には、7年9月30日までは外来の月々の負担増加額が3,000円までとなる配慮措置があります。
※3割負担と判定された場合でも、5年中の同一世帯の被保険者の収入金額が次の要件に該当する方は、申請すると1割(または2割)負担になります。
・被保険者が1人の場合…383万円未満
・被保険者が1人かつ70~74歳の方がいる場合…被保険者本人と70~74歳の方の収入の合計額が520万円未満
・被保険者が2人以上の場合…収入の合計額が520万円未満
◇限度額適用認定証の更新
前年度発行済みの方で引き続き負担区分の変更がない方には7月下旬に新しい同認定証を郵送します。同一世帯に税未申告の方がいる場合、自動更新の対象となりません。新しく交付を希望する方や、低所得区分から現役並み所得者区分などの負担区分に変更のあった方は、自動更新の対象となりませんので、新たに申請してください。
持ち物:被保険者証
問合せ:保険医療課
【電話】754・6258
■後期高齢者医療保険料について
75歳以上の方に6年度保険料額決定通知書と納入通知書を7月中旬に送付します。
◇保険料について
(※1)賦課の基となる所得金額は、各種所得金額の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。
(※2)賦課の基となる所得金額が58万円(年金収入のみの場合で211万円)以下の方は所得割率10.94%が適用されます。
(※3)生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定で資格取得した加入者の限度額は73万円です。
◇保険料の軽減
・同一世帯内の被保険者と世帯主の所得額に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
・後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、会社の健康保険や共済組合加入者の被扶養者であった方は所得割額が課されず、資格取得後2年間に限り、均等割額の5割が軽減されます。
◇保険料の納付方法
年金受給額が年間18万円以上の方は原則特別徴収(年金からの天引き)になり、年金支給日に年金から天引きされます。特別徴収の対象とならない方は普通徴収となり、口座振替や納付書で納めていただきます。
◇コンビニ・スマホアプリ納付
コンビニおよびスマホアプリ(PayB(ペイビー)・PayPay(ペイペイ)・LINE Pay(ラインペイ)・auPAY(エーユーペイ)・FamiPay(ファミペイ)・d払い(ディーばらい))での納付に対応しています。ただし、納期限の過ぎた納付書は取り扱いできませんのでご注意ください。
問合せ:保険医療課
【電話】754・6258
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