~定額減税しきれないと見込まれる方へ~
■(福祉)物価高騰対策給付金(調整給付)
6年分の所得税、6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。定額減税実施対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を物価高騰対策給付金(調整給付)として給付します。
◇支給対象者
6年度の個人住民税が本市で課税されている方で、納税義務者と配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、6年分推計所得税額または6年度分個人住民税所得割額を上回る方。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方を除く。
※所得税額と個人住民税所得割額ともに税額がない方については対象外。
◇算定方法
[調整給付額](1)+(2)※1万円単位で切り上げ。
(1)所得税分控除不足額=所得税の定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)-6年分推計所得税額
※6年分推計所得税額は、5年分所得税額を用いて推計。
(2)個人住民税分控除不足額=個人住民税所得割の定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)-6年度分個人住民税所得割額
◇手続き
対象となる可能性のある方に調整給付に関する書類を7月末に発送予定です。
※受給には手続きが必要です。
◇締め切り
10月31日(木)(消印有効)
ID…17782
問合せ:同給付金特設窓口(7階)
【電話】754・6611
~8月から変わります~
■(高齢者)介護保険施設における居住費の負担限度額の改正
8月から介護保険施設(短期入所を含む)の居住費の負担限度額が変わります。
◇食費・居住費の負担限度額について
介護保険施設の入所者の食費・居住費は自己負担となりますが、低所得の方は申請により負担額が減額される場合があります。なお、現在減額を受けている方には、更新申請書を郵送しています。
◇負担限度額の改正について
1日当たりの負担額の変更は以下のとおりです。
単位:円
※( )内は7月までの負担額です。食費の負担額の変更はありません。
ID…02169
問合せ:介護保険課
【電話】754・6228
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