小児の弱視・斜視・先天性白内障術後の屈折矯正の治療となる眼鏡やコンタクトレンズは療養費の支給対象になります。これまでに支給を受け、その後再度眼鏡などを作成し、療養費の支給申請をする場合は、5歳未満は装着期間が1年以上、5歳以上は2年以上必要です。
対象:9歳未満の国民健康保険加入者
持ち物:健康保険証、印鑑、医師の作成指示書、領収書、世帯主の口座番号と個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)、本人確認書類
申込み:同課(直接担当窓口)
※斜視の矯正などに用いるアイパッチ、フレネル膜プリズムは支給対象外です。
ID…2555
問合せ:国保・年金課
【電話】754・6253
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