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くらしの窓口 No.567

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大阪府池田市

■知ってる?クーリング・オフ制度。(拡大版)
契約は、売る人と買う人双方の意思表示が合致すれば成立します。成立した契約は、お互いに守らなければなりません。しかし、条件によって消費者が一定の期間内であれば、一方的に解除することができるクーリング・オフ制度があります。どのような場合に利用できるのでしょうか?

(1)店舗購入
昨日お店でシャツを買った。家に同じようなデザインのシャツがあったので返品したい。
・できない×

(2)電話勧誘販売
電話で健康食品を勧められ注文した。かかりつけ医から必要ないと言われたので解約したい。
・できる〇

(3)訪問販売
突然シロアリ駆除の無料点検をすると業者が訪問してきた。家の床下も駆除しないと大変だと言われ契約をしたが費用が高いのでやめたい。
・できる〇

(4)通信販売
スマートフォンで見つけたダイエットサプリを定期購入で注文した。やっぱりやめたい。
・できない×

(5)特定継続的役務提供
脱毛エステの無料体験後に勧誘され38万円の契約をした。高額なので解約したい。
・できる〇

(6)連鎖販売取引
サークルの友人から「化粧品を購入して会員になり、友達に紹介して会員になってもらえばもうかる」と言われ契約したがやめたい。
・できる〇

(7)業務提供誘引販売取引
在宅ワークの契約をした。それには教材が必要と言われ購入したのに、仕事が紹介されない。
・できる〇

(8)訪問購入
電話で古着などを買い取ると電話があり来てもらったが、指輪など貴金属も欲しいと言われ売ってしまった。返してほしい。
・できる〇

◆クーリング・オフできる期間
法定書面を受け取った日を含めて
◇8日間
・電話勧誘販売
・訪問販売
・特定継続的役務提供
・訪問購入

◇20日間
・連鎖販売取引
・業務提供誘引販売取引

ただし、対象外もあります。
・営業のための契約
・3千円未満の現金取引
・化粧品や健康食品など法律で指定された消耗品を使ったり、一部消費したりしたとき
・自動車など

クーリング・オフ通知ははがきだけでなく、電磁的記録(電子メール、サイトの専用フォーム、SNS、ファクスなど)でもできます。
はがきは送付する前に両面コピーをし「特定記録郵便」など発信記録が残る方法で送付しましょう。電磁的記録の場合はスクリーンショットなどで画面を保存しておきましょう。

◆5年度の相談件数
5年度の相談件数は987件で前年度より増加しました。特にネット関連のトラブルが多く、SNSからの投資や副業の相談が目立ちました。

問合せ:消費生活センター(ステーションNビル3階)
【電話】753・5555

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