■年金請求に関する相談のネット予約について
日本年金機構では、全国の年金事務所、街角の年金相談センターで年金相談の予約を実施しています。
年金の請求に関する手続きについてはインターネットからの予約が可能となりました。本サービスは老齢年金、障害年金、遺族年金・未支給年金の請求に関する手続きを希望する人を対象としていますのでご利用ください。
受付時間:午前8時〜午後11時30分
※基礎年金番号とメールアドレスが必要です。
※電話(【電話】0570-05-4890、050から始まる電話の時【電話】03-6631-7521)でも可。電話では年金請求以外の相談についても予約可。詳細は日本年金機構ホームページでご確認ください。
問合せ:天王寺年金事務所
【電話】06-6772-7531
■国民年金保険料学生特例制度のご案内
国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。しかし、国民年金保険料の納付が困難な学生は本人の所得が一定額(約128万円)以下の場合、同保険料の納付が猶予される学生納付特例制度を利用できます。猶予期間は、老齢基礎年金の年金額の算定には反映されませんが、障害年金および遺族年金の受給資格においては、納付された人と同じ扱いになります。
対象:学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生
※その他の教育施設も対象校になる場合があります。
申込み:市民窓口課または天王寺年金事務所
必要書類:学生証(写し)または在学証明書、基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書など)
※退職後などは雇用保険離職票等が必要な場合があります。申請は毎年度必要です。学生納付特例期間の保険料は、10年以内であれば遡(さかのぼ)って納めること(追納)ができます。
○学生納付特例申請書(はがき)を送付
令和5年度に保険料納付が猶予されている学生で、令和6年度も引き続き在学予定の人には、4月初旬に基礎年金番号が印字された学生納付特例申請書(はがき)が送付されます。
同じ学校に在学している場合、必要事項を記入して返送することで、令和6年度(令和6年4月〜令和7年3月)の申請ができます。
問合せ:
・市民窓口課
・天王寺年金事務所【電話】06-6772-7531
■国民健康保険料などの特別徴収額は修正できます
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料が年金から引き落とし(特別徴収)され、仮徴収額(4月・6月・8月)と本徴収額(10月・12月・2月)に金額差が生じている人は、金額を修正(平準化)できます。
申請締切:5月末まで
※年間保険料に変更はありません。詳細は下記へお問い合わせください。
問合せ:保険医療課
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