■犯罪被害者等支援条例を施行
現代社会において様々な犯罪が跡を絶たない中、誰もが犯罪の被害に遭う可能性があります。しかし、犯罪に巻き込まれた被害者やその家族への社会の理解、支援は十分なものとはいえません。
そこで市では、犯罪被害者等が受けた被害の回復と軽減を図るとともに、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として、犯罪被害者等支援条例を制定し、4月1日に施行しました。
条例では、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者の責務を明らかにし、犯罪被害者等の支援を行うための施策の基本となる事項を定めています。
(1)相談および情報の提供等
市は、犯罪被害者等が日常生活または社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供および助言を行うとともに、関係機関等との連携調整を図ります。また、犯罪被害者等の支援に関する相談を総合的に行う窓口(危機管理課内)を設置します。
(2)見舞金の支給
市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、市長が必要と認める犯罪被害者等に対し、見舞金の支給を行います。
※詳細は市ホームページをご覧ください。
問合せ:危機管理課
■Jアラート情報伝達訓練
災害時や、緊急事態時に全国瞬時警報システム(Jアラート)から送られてくる緊急情報を市民のみなさんに伝えるため、市内47か所の防災行政無線スピーカーによる情報伝達訓練を行います。
日時:5月22日(水)午前11時
○無線での放送内容が聞き取りにくい場合は
市ホームページや市公式SNS、災害テレホン案内(【電話】0120-047-714)で確認できます。
問合せ:危機管理課
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