■国民健康保険の府内完全統一による運営を実施
予期せぬ医療費の増加などに対応し、国民健康保険制度をより安定的に運営するため、平成30年4月からは国民健康保険の保険者として府が加わり、財政運営の責任主体として、府内の市町村と共同で国民健康保険制度を運営しています(国保広域化)。
市では、独自の減免基準、保険料率の負担軽減を行い、保険料増加を抑制してきましたが、令和6年度からは保険料率、保険料減免基準・一部負担金減免基準などは「府内統一基準」になります。
※医療機関へのかかり方や各種届出・申請の窓口は変更ありません。
問合せ:保険医療課
■国民健康保険料の納付通知書などを送付
○令和6年度の保険料率
決定した保険料率(下表)と加入者の令和5年中の所得などに基づき、令和6年度の保険料を決定し、納付通知書などを加入世帯へ6月中旬ごろに送付します。納付方法などは、通知に同封しているお知らせをご覧ください。
・令和6年度保険料率
○納付が困難な場合は相談を
特別な事情で納期限までに納付が困難な場合は、分割納付などの相談を受け付けます。
また、申請により保険料の減免を受けられることがあります。詳細は下記へお問い合わせください。
問合せ:保険医療課
■離婚時の年金分割制度について
離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
年金分割は「合意分割」と「3号分割」の2種類があり、どちらも離婚後原則2年以内に手続きを行う必要があります。
※年金分割を定める調停などの長期化により離婚後2年を経過した場合は、調停などの成立から6か月以内であれば手続き可能な場合があります。
○合意分割
当事者からの請求により、婚姻期間中の厚生年金を分割することができます。年金分割の割合は、双方の合意または裁判手続きによって決定されます。
※共済組合の組合員である期間を含みます。
○3号分割
国民年金第3号被保険者(厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人)であった人からの請求により年金を分割できます。年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の報酬額が分割の対象になります。
問合せ:日本年金機構天王寺年金事務所
【電話】06-6772-7531
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