■国民年金
◆国民年金保険料免除・納付猶予申請は7月1日から受付
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合は、申請して承認されれば保険料の全額または一部が免除されます。また、50歳未満の人は承認されれば、保険料の納付が猶予されます。
令和6年7月分から令和7年6月分までの免除や納付猶予を希望する場合は、原則として8月末までに申請してください。
申請方法:年金手帳など基礎年金番号が分かるものを持って市民窓口課へ
※継続審査対象者は手続き不要。制度の利用には原則として所得申告が必要。令和5年1月1日以降に失業した場合は雇用保険被保険者離職票などが必要。過去2年1か月以内の免除等申請もできる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症の影響で所得が相当程度減少した人に対する臨時特例措置は令和4年度(令和4年7月から令和5年6月分)で終了。詳細は下記へお問い合わせください。
○追納制度のご利用を
国民年金保険料の免除や納付猶予などを受けた期間があると、保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の受給額が少なくなります(産前産後免除を除く)。
そこで、保険料を10年前までさかのぼって納める追納制度を利用すると、保険料を納付した場合と同じ金額で老齢基礎年金を受給できます。
※3年度目から経過した期間に応じて当時の保険料に加算額が上乗せされます。
※追納保険料は原則古い月分から納付することとなります。
問合せ:
・市民窓口課
・天王寺年金事務所【電話】06・6772・7531
■国民健康保険
◆健康保険料の日曜臨時納付相談窓口を開設
○平日お忙しい人はご利用を
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付、納付相談などを行います。
日時:7月21日(日)午前9時〜正午
※午後は開設していませんのでご注意ください。
場所:市役所
問合せ:保険医療課
◆限度額適用(減額)認定証が8月以降も必要な人は
7月末で限度額適用認定証が有効期限を迎え、8月以降も必要な人は、市ホームページから申請書をダウンロードし、対象者の被保険者証のコピーを添えて7月1日以降に保険医療課に郵送してください。
※保険料に滞納がある場合や、昨年1年間の所得が未申告の場合は、交付できないことがあります。
※オンライン資格確認を導入した医療機関や薬局では、認定証がなくても限度額以上の医療費の支払いが不要になることがあります。住民税非課税世帯で90日超の入院が過去1年間である場合は申請により入院時食事代が減額されることがありますので、事前にお問い合せください。
問合せ:保険医療課
◆新しい高齢受給者証を送付
○70歳以上75歳未満の国民健康保険の加入者に
対象者に新しい高齢受給者証を送付します。8月から、医療機関で被保険者証とともに提示してください。
※保険診療を受けるときの自己負担割合などは、令和5年中の所得に基づき再判定されたものに更新します。
問合せ:保険医療課
■後期高齢者医療制度
◆保険料の決定通知書を送付
令和6年度の保険料の納付書などを7月中旬に送付します。保険料は、均等割額(被保険者1人当たり)5万7172円、所得割率(賦課のもととなる所得金額に乗じる率)11.75%で算定します。なお、保険料の限度額は年額80万円です。詳細は同封のお知らせをご覧ください。
※所得割率および限度額については、激変緩和措置が設けられています。
○8月から被保険者証が薄緑色に
新しい被保険者証は7月下旬までに送付され、届いた時から使用できます。有効期限は令和7年7月31日までです。
○限度額適用(減額)認定証
すでに限度額適用(減額)認定証を持っていて、今年度も継続して対象になる人へは7月下旬までに新しい証を送付します。
対象:同一世帯員全員が住民税非課税の人、または被保険証の負担割合が3割で課税所得が690万円未満の人
※新たに発行を希望される人は、発行手続きが必要です。
問合せ:保険医療課
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