インボイス(適格請求書)を発行することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
これまで消費税の免税事業者であったとしても、「適格請求書発行事業者」の登録を受けた日以降は、課税事業者となるため、消費税の申告が必要となります。
▽国税庁HPインボイス制度特設サイトにより詳しい情報や、Q&Aなどを掲載しています。
・特設サイト
※QRコードは広報紙をご覧下さい。
▽富田林税務署では公益社団法人富田林納税協会と共催で「インボイス制度説明会」と登録の要否を悩まれている人向けの「登録要否相談会」を下表のとおり開催します。参加を希望する人は、事前予約をお願いします。
▽インボイスコールセンター
制度に関する一般的な質問を受け付けています。専用ダイヤル
【電話】0120-205-553
【受付時間】午前9時~午後5時(土・日曜日、祝日は除く)
問合せ:富田林税務署
【電話】24-3281
<この記事についてアンケートにご協力ください。>