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消費生活だより 第51号(2)

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大阪府河南町

◆消費者力をUPしてみよう⤴⤴
クリーニング業界でトラブル解決のために基準となる「クリーニング事故賠償基準」。全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が作成した自主基準で、Sマーク、LDマークを掲げたクリーニング店に責任があった場合に適用されます。また、クリーニングトラブルの場合、「衣料そのものに原因があった」、「消費者側の取扱いに問題があった」など、必ずしもクリーニングの処理に問題があるとは限りません。そこで、トラブルを防ぐための注意点についてご紹介します。

▽衣類を出す時の注意点
・汚れ具合や素材の情報などを正確に伝えましょう。
・セットの衣類はなるべく一緒にクリーニングに出すようにしましょう。
・高価な装飾ボタンなどは取り外しておきましょう。

▽受取時の注意点
・仕上がり具合をその場で確認しましょう。
・ボタンなどの付属品は全部そろっているか、シミや損傷がないか確認しましょう。

▽保管時の注意点
・ビニール袋は運搬用です。家に帰ったら、ビニール袋から出して保管しましょう。
・化学反応を起こす可能性もあるので、防虫剤は一種類だけで使用するようにしましょう。

(1)クリーニング事故賠償基準における賠償額はどうやって決まるの?
○洗濯物が着用出来ない状態になった場合
賠償額=物品の再取得価格×物品購入時からの経過月数に応じた補償割合
※利用者とクリーニング業者との間で賠償額につき特約が結ばれた場合、特約の賠償額が適用されます。
※洗濯物が紛失した場合や、上記の算定方法が妥当ではないと認められる場合、特例で別の算定方式が適用されます。
○ドライクリーニング・ウェットクリーニング処理の場合・・・クリーニング料金の40倍
○ランドリー処理の場合・・・クリーニング料金の20倍

(2)クリーニング事故の賠償額に期限はあるの?
・利用者が洗濯物を受け取ってから6か月を経過した場合、適用されません。
・クリーニング業者が洗濯物を受け取った日から1年を経過した場合、適用されません。


(府政だより10月号抜粋)

農林商工観光課では、悪質な訪問業者から身を守るために「お断りステッカー」を配布しています‼
他にも消費者問題に関するくらしに役立つパンフレットを置いています。
興味のある方は、ぜひ立ち寄ってみて下さい。

問合せ:まち創造部農林商工観光課商工観光係
【相談窓口】
富田林市消費生活センター
【電話】25-1000
午前9時~正午・午後1時~4時

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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