国民年金保険料を納め忘れたままにしておくと、障害や死亡などの不慮の事態に際しても、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
経済的な理由などで保険料を納めることが困難なときは、「保険料免除制度」や「納付猶予制度」がありますので、希望する人は申請してください。令和5年度の免除・猶予の受付は、7月3日(月)から開始します。
なお、免除申請・猶予申請は、2年1か月前の分までさかのぼって行うことができます(納付猶予制度は50歳未満が対象)。免除申請を忘れていたために、保険料の「未納期間」がある人などは保険年金課に相談してください。
問合せ:保険年金課国民年金係
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