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後期高齢者医療(1)

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大阪府河南町

◆8月から「後期高齢者医療被保険者証」が“橙色”に変わります
令和5年8月から、「後期高齢者医療被保険者証」が“橙色”に変わります。
新しい被保険者証は、7月下旬までに送付します。有効期限は令和6年7月31日までです。
新しい被保険者証(橙色)は、届いたときから使えます。
また、現在お持ちの被保険者証(黄色)の有効期限は、令和5年7月31日までで、それ以後は使えませんので、新しい被保険者証(橙色)が届いたら、破棄するか、保険年金課へ返してください。

◆医療機関などの窓口での自己負担割合について
医療機関での自己負担割合は、一般の人は1割、一定以上の所得のある人は2割または3割(現役並み所得者)となります。自己負担割合は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)を用いて判定します。※当該年度による判定は毎年8月1日に行われます。
また、有効期限内でも、世帯の状況や所得の更正などにより、自己負担割合が変わることがあります。その場合は、後日、差額の2割もしくは1割相当額の請求、または、還付をさせていただく場合があります。


※住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が145万円以上の場合でも、同一世帯の被保険者(注3)の賦課のもととなる所得金額(注4)の合計額が210万円以下の場合は3割負担ではない判定となります。
(注1)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
(注2)「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。
(注3)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者が対象になります。
(注4)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。また、基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります(例:前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、43万円)。

※2割負担と判定された人には、令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)は外来の月々の負担増加額が3,000円までとなる配慮措置があります。
※3割負担と判定された場合でも、一定の要件に該当する人は、保険年金課に申請(後期高齢者医療基準収入額適用申請)することで、申請された月の翌月から、2割負担または1割負担に変更となる場合があります。申請が認められると、2割負担または1割負担の被保険者証が後日交付されます。

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