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健康保険証が「マイナ保険証」に変わります

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大阪府河南町

令和6年12月2日から紙の健康保険証の発行を終了し、基本的にマイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」に変わります。
マイナ保険証を持っていなくても「資格確認書」で引き続き保険診療を受けることが可能です。
マイナ保険証の利用を希望する人は、マイナンバーカードを取得し、健康保険証の利用登録を行ってください。

◆国民健康保険
・現在交付している保険証は、有効期限(令和7年10月31日)まで利用できます。
・マイナ保険証を持っていない人には、「資格確認書」を有効期限までに交付します。
・マイナ保険証での受診が困難な人(障がいがある人など)は、資格確認書を交付するので、申請してください。

問い合わせ:保険年金課国民健康保険係

◆後期高齢者医療保険
・現在交付している保険証は、有効期限(令和7年7月31日)まで利用できます。
・マイナ保険証の有無に関わらず、「資格確認書」を有効期限までに交付します。(令和7年7月ごろ)

問い合わせ:
・大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課
【電話】06-4790-2028
・保険年金課老人医療係

《「マイナ保険証」の登録方法》
マイナンバーカードを取得した後に、いずれかの方法で健康保険証としての利用登録ができます。
(1)医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーから登録
(2)スマホなどでマイナポータルにログインし、健康保険証利用申込から登録

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