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消費生活だより 第52号(1)

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大阪府河南町

◆訪問購入のトラブルにご注意を!
全国の消費生活センターには、事業者が自宅に来て物品を買い取るいわゆる「訪問購入」に関する消費者トラブルが多数報告されています。
契約当事者は60歳以上の割合が全体の約8割を占めており、特に高齢者に注意してほしいトラブルです。
そこで、第52号では「訪問購入に関する注意点」について考えてみましょう。

▽相談事例
(1)不要な着物を買い取ってもらうはずが、売るつもりのない貴金属を強引に買い取られてしまった。
(2)断ってもしつこく居座られ、二束三文で貴金属を買い取られてしまった。
(3)クーリング・オフ後、売ったものを返品してもらったが、指輪が2つ足りない。

▽問題点
・突然訪問してきてしつこく勧誘したり、とにかく家に上がろうとする。
・事業者名や訪問購入の勧誘目的を告げていない。
・売るつもりがなかった物品を強引に買い取ろうとする。
・物品名や価格を具体的に記載した契約書面を渡さない。
・クーリング・オフ期間中、物品の引き渡しを拒むことができることを伝えていない。

▽トラブルにあわないために…
・事業者の目的は、貴金属などの買い取りである場合が多いので、安易に訪問を承諾したり、突然訪問してきた事業者を家に入れないようにしましょう。
・連絡先の不明な事業者に買い取りをしてもらうと、トラブルに遭った際、物品を取り戻すことは困難です。事業者名、買い取ってもらう物品は事前に確認し、事業者から交付された書面はしっかりと確認しましょう。また、買い取りの勧誘を承諾していない物品(特に貴金属)の売却を迫られても、はっきりと断るようにしましょう。
・クーリング・オフ期間内は、事業者に物品の引き渡しを拒むことができます。期間内は、物品を渡さないこともトラブルに遭わないための一つの方法です。

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