告示日:3月19日(火)
投票日時:3月24日(日)午前7時~午後8時(即日開票)
投票できる人:日本国民で平成18年3月25日以前に生まれ、選挙人名簿に登録されている人
◆投票所入場整理券
圧着式のハガキ(4人まで連記。5人以上の世帯は、複数送付となります)を各世帯に郵送しますので、投票時は各自切り離して持参してください。本券は、選挙人名簿に登録されている本人かどうかの確認を円滑に行うためのものです。
もし、投票所入場整理券が届かなかったり、紛失したりした場合でも、選挙人名簿に登録されている人は投票できますので、投票所の係員に申し出てください。
◆期日前投票
期日前投票制度を利用しましょう
▽投票できる人投票日に次のような事情で投票所へ行くことができない人は、宣誓書を提出のうえ、期日前投票ができます(宣誓書は入場整理券の裏に印刷しています)。
・仕事に従事する
・冠婚葬祭などの予定がある
・レジャーや買い物など何らかの用事で投票区の区域外へ出掛けるなど
▽期日前投票所
◆不在者投票
▽滞在地における不在者投票
出張などで遠隔地に滞在しているために投票日に投票できない人は、最寄りの選挙管理委員会で必要書類を入手し、町選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。投票用紙が届いたら最寄りの選挙管理委員会で投票できます。また、郵送などに日数がかかるため、早めに手続きをしてください。
▽指定施設での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会から不在者投票施設として指定された病院、老人ホームなどに入院、入所中の人はその施設で不在者投票ができます。
▽郵便などによる不在者投票
次のような人は、一般の不在者投票のほかに、自宅などで投票ができる「郵便などによる不在者投票」の方法があります。対象者は次のとおりです。
○身体障害者手帳を持っている人で、手帳に次の記載がある人
・両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が1級または2級
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級または3級、肝臓および免疫の障がいにあっては、1級から3級まで
○戦傷病者手帳を持っている人で、手帳に次の記載がある人
・両下肢、体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症まで
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項症まで
※手帳の記載だけでは障がいの程度がはっきり分からない場合、身体障害者手帳は町高齢障がい福祉課に、戦傷病者手帳は大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課に問い合わせてください。
【電話】06-6944-6662
○介護保険の被保険者証に次の記載がある人
・要介護状態区分が要介護5
なお、郵便などによる不在者投票を行うためには、「郵便等投票証明書」が必要です。
まだ交付を受けていない人や有効期限の切れる人は、手帳などを添えて選挙管理委員会(総務課内)へ申請を行い、交付を受けてください。
▽郵便などによる不在者投票の交付請求手続き
あらかじめ申請し交付を受けた郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前(3月20日(水・祝))までに投票用紙の交付請求をしてください。投票用紙などが選挙管理委員会から郵送されますので、投票してください。この投票は、投票日(3月24日(日))に投票所を閉じる時刻までに投票所へ送ることができるよう、必ず郵便などで早めに送ってください。
▽代理記載制度
郵便などによる不在者投票ができる選挙人で、自ら投票の記載ができない者として定められた人(身体障害者手帳、戦傷病者手帳の上肢または視覚障がいの程度が重度の人)は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ「代理記載の方法による投票が行うことができる者であることの証明手続き」および「代理記載人となるべき者の届出の手続き」を行う必要があります。これらの手続きは同時に行うことができます。
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