■旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)に基(もと)づく優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)などを受(う)けた人(ひと)への一時金(いちじきん)
3月29日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、請求期限が令和6年4月23日から令和11年4月23日に延長されました。
対象者:(1)または(2)に該当し、現在、生存されている人が対象です。
(1)昭和23年9月11日~平成8年9月25日の間に、旧優生保護法に基づき優生手術(生殖を不能にする手術)を受けた人(母体保護のみを理由として手術を受けた人は除く)
(2)(1)のほか、同じ時期に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた人(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づかないことが明らかな手術などを受けた人を除く)
問い合わせ:大阪府旧優生保護法一時金受付・相談窓口専用ダイヤル
【電話】06-6944-8196
【FAX】06-6910-6610
開設時間:毎週月~金曜日(祝日を除く)午前9時~午後0時15分および午後1時~6時
◎旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた人に対する一時金の支給について町ホームページ
※QRコードは広報紙P14をご覧ください。
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