平成29年度に実施したグリーン化特例(軽課税率)について、税制改正によって、排出ガス性能および燃費性能に優れた環境負荷の小さい軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長(営業用乗用車の25%軽減は2年間の延長)となりました。令和6年度は、令和5年4月1日~令和6年3月31日に最初の新規検査をした車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、次の税率が適用されます。
※1 平成30年排出ガス規制に適合する車両。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両とする。
※2 いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
※3 乗用営業用のみ対象
問い合わせ:税務課町民税係
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